【育成就労・特定技能】外国人採用と在留資格(VISA)申請の行政書士法人エベレスト

【特定技能】外国人採用と在留資格申請の行政書士法人エベレスト
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【国内採用】日本企業(受け入れ機関)が日本国内から在留資格「特定技能1号」での外国人材を採用する手順について

1号特定技能外国人を採用するには?その手順を解説〜国内採用編〜

◇1号特定技能外国人を採用する2つの方法

2019年4月1日に施行される新しい在留資格「特定技能(1号)」で活動する外国人を 使用するには、「海外から採用する方法」と「国内在留者を採用する方法」の2つがあります。本ブログでは、1号特定技能外国人を日本国内の在留者から採用する方法につ いて、その手順に従い、解説致します。海外から採用する場合の手順については、下記の記事をご参照下さい。

 

⇒日本企業(受け入れ機関)が海外から在留資格「特定技能1号」での外国人材を採用する手順について

◇日本国内の在留者から特定技能外国人を採用するイメージ(法務省資料)

法務省発表資料:新たな外国人材受入れ制度(国内在留者から採用するケース)
法務省発表資料:新たな外国人材受入れ制度(国内在留者から採用するケース)

◇日本国内在留者から特定技能外国人を採用する手順1:日本国内における採用活動

当然ですが、まずは在留資格「特定技能(1号)」の要件を満たす、外国人材を見つけてこなくてはなりません。日本国内から採用する方法としては、次の3つの方法があります。

 

 

 

(1)自社で大学や専門学校等の教育機関や就職イベントに出展して、自力で採用活動を行う。

 

→人材採用にあたり専門の「人事部」があるような比較的規模の大きな日本企業にオススメの方法です。既に日本で在留している方を対象にすることで、日本語能力については問題にならないケースが多いです。日本人を採用する場合と大きな手順の違いはありません。

 

 

(2)ハローワークの外国人雇用サービスセンターの活用をして、採用活動を行う。

→海外から人材を雇用する場合と異なり、日本国内から採用を考える場合には、「ハローワーク」内にある「外国人雇用サービスセンター」を活用することが出来ます。本ブログ執筆現在(2019年2月)は東京・大阪・名古屋の3か所にしかございませんが、今後は増えることが予定されています。詳細は下記リンクをご確認ください。

⇒外国人雇用サービスセンター等一覧(Employment Service for foreigners)

 

 

(3)有料職業紹介事業の許可又は無料職業紹介事業の届出を行なっている民間会社等へ依頼して採用活動を行う。

 

→採用を急ぎたい場合にオススメの方法です。依頼する際には、職業紹介事業につ いて、きちんと許可や届出を行なっている企業を選択するようにしましょう。悪質なブローカーの廃除はもちろんのこと、無許可業者へ依頼しないように気をつけましょう。

※「エベレストキャリア™️」では、ベトナム、ミャンマー、台湾との契約締結を行なっており、「特定技能(1号)」での外国人材獲得の支援に力を入れております。

 

 

なお、採用活動を始める前に自社が「14業種」に該当するか否かを確認が必要で す。14業種に該当しない場合は、在留資格「特定技能」での雇用(就職)は認められないため、その他の在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「技能実習」を検討する必要があります(検討の結果、外国人材の雇用を諦めざるを得ない場合もあります)。

 

※14業種のうち、2019年4月1日の制度開始と同時に一部の業種に限られる予定です。詳細は個別にご相談ください。

※「特定技能1号」は累積で「5年間」しか在留が認められておりません。制度開始後5年間は問題になりませんが、2024年以降は採用時において、「特定技能1号」の残存期間にご注意ください。

 

◇日本国内在留者から特定技能外国人を採用する手順2:「特定技能雇用契約」の締結

日本国内で採用したい外国人材が決まり、その人が要件(※技能試験及び日本語試験の合格又は技能実習2号の修了者)を満たすことが確認できた場合、日本企業と当該外国人材との間で、「特定技能雇用契約」を 書面で締結します。この「特定技能雇用契約」は、通常の雇用契約とは異なりますので、ご注意ください。なお、未だに「外国人材は安い人件費で雇用できる」 という勘違いをしている経営者の方が多いですが、それは明らかな間違いです。日本人と同等以上の給与水準であることが要件となりますので、勘違いされてい る方は考えを改めてから「特定技能雇用契約」を締結するようにしてください。

 

※「特定技能雇用契約」を締結する上で、名目のいかんを問わず「保証金」を預かってはいけません。また本人に負担させる費用がある場合は、しっかりと説明し、本人の理解の上、承諾を得なくてはなりません。

※「パスポート」や「(試験の)合格証」又は「(技能実習2号の)修了証」及び「在留カード」が偽造・変造されたものでないか、面接時に確認して、よく注意しましょう。

※事由発生から14日以内に、管轄の出入国在留管理局へ郵送又は持参に届け出る義務があります。

※「特定技能雇用契約」については、法務省から雛形(モデル記載例)が提供されますので、そちらをご活用ください。※海外から採用する場合と同じ手順になります。

 

◇日本国内在留者から特定技能外国人を採用する手順3:事前ガイダンス及び健康診断の受診

採用が決まったら、特定技能雇用契約の締結に伴う入社前手続きとして、受入れ機関等が当該1号特定技能外国人が理解できる言語にて事前ガイダンスを実施する必要があります。また、健康であることが在留資格を得るうえでの要件となるため、健康であることを立証するために一般的な健康診断を受診してもらいます。

※海外から採用する場合と同じ手順になります。

 

◇日本国内在留者から特定技能外国人を採用する手順4:「1号特定技能外国人支援計画」の策定

「1号特定技能外国人」を雇用するためには、「1号特定技能外国人支援計画」を策定する必要があります。この「1号特定技能外国人支援計画」の策定に関しては、細かい要件が多数あるため、『特定技能シェルパ(運営:行政書士法人エベレスト)』又は「外国人就労アドバイザー™️」へご相談ください。なお、「1号特定技能外国人支援計画」の雛形については法務省より公表されます。

 

この「1号特定技能外国人支援計画」を策定した場合、雇用開始後に支援の実施を行うことが義務となります。この支援内容の実施には、大企業ならともかく、多くの中小企業にとっては負担が大きいため、出入国在留管理庁に予め「登録」された「登録支援機関」に「全部を委託」することで、支援の実施体制を備えているものとすることが可能です。この場合には、「登録支援機関との委託契約」も締結を行う必要があります。「登録支援機関」をお探しの場合は、『特定技能シェルパ(運営:行政書士法人エベレスト)』へお問い合わせ頂くか、「登録支援機関の検索ページ」からお探しください。

 

※各業種別に、委託することが可能な登録支援機関の要件が定められています。全ての登録支援機関に委託が出来るわけではないため、ご注意ください。

※海外から採用する場合と同じ手順になります。

 

◇日本国内の在留者から特定技能外国人を採用する手順5:各種協議会への参加

特定業務分野ごとに、指定される協議会(~外国人材受入れ協議会等)に参加することが必須である場合は、出入国在留管理庁へ申請する前に、該当する協議会への参加が必要となります。なお、初めて1号特定技能外国人を受け入れる場合は、受入れの時から4か月以内に協議会へ加入すれば足ります。

※国内から採用する場合も同様の手続きが必要です。

 

◇日本国内の在留者から特定技能外国人を採用する手順6:必要書類を整え、管轄の出入国在留管理庁へ「在留資格変更許可申請書」を提出する

上記1〜3の手順が終わったら、当該外国人が在留資格「特定技能(1号)」の要件を満たしているか、管轄の出入国在留管理庁へ「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。この申請を行う方法は、次の2点があります。

 

(1)外国人材ご本人が申請人として行う(原則的な取扱い)

→出入国在留管理庁での行政相談を駆使しながら、本人が自力で準備して提出をすることが原則です。なお、受け入れ機関(特定技能所属機関)が出入国在留管理庁の事前の承認を受けていれば、申請を「取り次ぐ」ことが認められる予定ですが、この場合でも申請人はあくまで本人であり、在留カード及びパスポートの提示が必須となります。

 

(2)申請取次行政書士に依頼して行う

『特定技能シェルパ(運営:行政書士法人エベレスト)』のような、出入国在留管理庁から認められた「申請取次行政書士」に依頼することが可能です。依頼することで、申請にかかる手間を削減し、不備のない書類を提出することで、許可可能性を高めると同時に、早く許可を得ることが可能となります。

 

なお、出入国在留管理庁の規模拡大に期待したいところですが、現在でも混み合っている管轄では、申請してから「在留資格変更許可証」が交付されるまでに概ね1ヶ月半〜3ヶ月かかりますので、できるだけ早めに申請することを心掛けましょう。

 

◇日本国内の在留者から特定技能外国人を採用する手順7:外国人材又は申請取次行政書士にて出入国管理庁にて変更後の「在留カード」を受け取る

手順4の結果、無事に「在留資格許可」がされた場合、申請者又は申請取次者が、速やかに「出入国在留管理庁」へ受領しに行きます。在留カード及びパスポートの再提示、「通知はがき」の提出、在留資格変更許可手数料(本ブログ執筆時は4000円)が必要となります。

なお、1号特定技能外国人を雇用する企業は、特定技能外国人支援計画の着実な実施が必要です。登録支援機関へ全部を委託していない場合は、適切な実施を開始することが義務となります。

 

 

日本国内の在留者から特定技能外国人の採用をする手順まとめ

以上が日本国内の在留者から特定技能外国人を採用する手順です。海外から採用する場合に比べて、少しだけ採用しやすいですね。それでも慣れるまでは難しい点も多いため、少しでも不安がある場合は、『特定技能シェルパ(運営:行政書士法人エベレスト)』へお気軽にご相談ください。