【育成就労・特定技能】外国人採用と在留資格(VISA)申請の行政書士法人エベレスト

【特定技能】外国人採用と在留資格申請の行政書士法人エベレスト
【育成就労・特定技能】外国人採用と在留資格(VISA)申請の行政書士法人エベレスト
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登録支援機関(とうろくしえんきかん)とは

「登録支援機関」について登録要件・申請方法・業務内容等について特定技能シェルパ運営の行政書士法人エベレストが解説!

「登録支援機関」のイメージ図(法務省資料より転載)
「登録支援機関」のイメージ図(法務省資料より転載)

 

登録支援機関とは、特定技能1号外国人に対して,特定技能所属機関からの契約により委託を受けて、本邦(日本)での活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(これを「1号特定技能外国人支援」と言い、この実施に関する計画を「1号特定技能外国人支援計画」と言います。)の全部の実施の業務を行う法人又は個人であって、出入国在留管理庁へ申請し、出入国在留管理庁長官の「登録」を受けた者をいいます(※新入管法第2条の5、第19条の23)。2019年4月より施行された改正入管法により、新しく制度がスタートしました。 ⇒出入国管理及び難民認定法(全文)

 

☆登録支援機関の登録要件(4要件)

①支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること

 

②以下のいずれかに該当すること

・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受け入れ実績があること

・登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること

・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること

・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること(※上場企業、独立行政法人、NPO法人等が例示列挙されています)

 

③1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

 

④支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと

 

⑤刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと

 

⑥5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、著しく不正又は不当な行為を行っていないこと

 

など

☆登録支援機関の登録申請方法

地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)に対して、持参又は郵送の方法により、申請します。

 

月曜日及び金曜日はもちろん、平日であっても大変混雑するため郵送による方法がお勧めです。なお、当社のような「行政書士法人」に対して、申請手続きを依頼することも可能です。

 

※官公庁署に対する申請書類の作成代理や代理申請は行政書士法に基づく「独占業務」であり、行政書士以外の者に依頼することはできません。悪質なブローカーにご注意ください。

 

☆必要書類

①登録支援機関登録申請書

②登記事項証明書(個人事業主は住民票の写し)

③定款又は寄付行為の写し(法人の場合)

④役員の住民票の写し(法人の場合)

 ※直接的に関与しない役員については、代替書類有り

⑤登録支援機関の概要書

⑥登録に当たっての誓約書

⑦支援責任者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し

⑧支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し

⑨報酬予定表(様式2-8)

 

※上記の書類のほか、申請内容に応じて書類の提出を求められる場合があります。


☆登録支援機関の「登録期間」

「登録支援機関」の「登録期間」は登録の日から「5年間」となります。なお、登録支援機関の登録期間中、登録事項のいずれかに変更があった場合は随時登録事項変更に係る届出書の提出が必要です。また、定期的(四半期ごと)に支援計画の実施状況に関する届出を提出する必要があります。

 

☆登録支援機関の「更新」について

「登録支援機関」は、「登録更新申請」をすることで、登録機関をさらに「5年間延長(伸長)」することが可能です。登録更新申請をせずに、登録期間が過ぎてしまった場合は、新規の登録申請が必要となりますので、注意が必要です。期限管理には注意しましょう。

 


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