分野別要領|在留資格「特定技能1号」とは
新しい在留資格「特定技能」が認められる14分野について
「特定技能(1号)」とは、不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。なお「特定技能2号」とは異なり、家族の帯同は基本的に認められていません(家族帯同不可)。また、在留期間を「通算で5年」を上限とされています。全産業にて受け入れが認められるわけではなく、本ブログ執筆現在では、下記の「12分野」が定められています(※令和4年8月30日閣議決定によって、製造3分野が1分野に統合されたことによって、計14分野から計12分野へ減少となっています)。
(2)特定技能「ビルクリーニング」 (8) 特定技能「宿泊」
(3)特定技能「製造業」(統合3分野) (9) 特定技能「農業」
(5)特定技能「造船・舶用工業」 (11)特定技能「飲食料品製造業」
(6)特定技能「自動車整備」 (12)特定技能「外食業」
※上記をクリックすると、分野別運用方針の説明ページへ移行します。
「1号特定技能外国人」について抑えるべき5つの共通ポイント
☆在留期間
「累積で」合計5年間まで認められます。5年以上在留を希望する場合、他の要件に合致する限りでは、在留資格を変更することで可能となります。また一部の分野では「特定技能2号」への変更が可能となります。その他では、例えば、在留中に出会った日本人と結婚して「日本人の配偶者等」に変更する場合などです。
☆家族呼寄
1号特定技能外国人には、「家族の帯同」が基本的には認められません。そのため、他の就労系在留資格である「技術・人文知識・国際業務」のように、「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請を申請することはできません。但し、留学生等が既に「家族滞在」にて配偶者や子を招聘している場合などの例外規定があります。
☆転職可否
1号特定技能外国人について、同じ技能要件で認められる限り、転職(今勤めている受け入れ機関を退職して、新しい受け入れ機関との間で特定技能雇用契約を締結すること)することも可能です。なお、「非自発的離職」となる場合は、転職先が見つかるまで継続的な再就職支援をしなくてはなりません。
☆語学能力
原則(1)日本語能力試験N4以上又は(2)日本語能力判定テストの受験が必須。但し、「技能実習2号」の優良修了者については日本語試験を免除する規定があります。
※「介護」の場合は、さらに「介護日本語評価試験」の合格も必要となります。
☆職務内容
基本方針及び運用方針に記載の通り。付随して、これまでは就労が認められなかった比較的単純な業務に就いても、付随する限りは認められるようになりました。専ら単純労働だけに従事できるわけではないため注意が必要です。
☆報酬基準
日本人労働者と同等以上でなければなりません。そのため、「安い労働力の確保」にはなりませんので、勘違いをされないようにご注意下さい。何をもって「同等以上」かについては、賃金台帳や就業規則の有無、比較対象日本人労働者の存在等により、厳しい審査がされます。
新しい在留資格「特定技能」の許可要件(検討の手順・流れ)
可否判断には、様々な知識が必要となります
在留資格「特定技能」にて在留が認められるかについては、次の要件を全て満たす必要があります。これらの要件を満たすか否かについては、入管法及び関連省令等の正しい理解が必要であり、理解を誤れば、故意がなくとも「不法就労」となりかねません。1度でも不法就労として問題が発生してしまうと、今後の「特定技能」での受入れは困難になってしまいます。自社での申請はとても難しく、「申請取次資格」を保有し、かつ「業務経験のある」行政書士法人へご相談されることを推奨します。
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(1)法務大臣が定める「特定産業分野」に該当するか否か(分野等省令)
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(2)事業者要件(分野別運用要領にて定める産業分類)に該当するか否か
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(3)当該外国人が技能水準を満たすか否か
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(4)特定技能雇用契約が適正か(契約等基準省令)
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(5)受け入れ機関(雇用する日本企業)が契約の適正な履行を確保でき、支援計画について適正な実施を確保できるか否か
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(6)1号特定技能外国人支援計画の内容が基準を満たすか
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(7)申請人である1号特定技能外国人本人が基準を満たすか(上陸許可基準省令)
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(8)上記を立証する申請書及び添付資料等に漏れや不正がないか
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