【育成就労・特定技能】外国人採用と在留資格(VISA)申請の行政書士法人エベレスト

【特定技能】外国人採用と在留資格申請の行政書士法人エベレスト
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特定技能産業分野ごとの解説(まとめ)

最終記事更新:令和6年5月28日

執筆(文責):行政書士 野村 篤司

新しい在留資格「特定技能」が認められる「16分野」とは?

 「特定技能(1号・2号)」とは、不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

 

なお、「特定技能2号」とは異なり、特定技能1号では、家族の帯同は基本的に認められていません(家族帯同不可)。また、在留期間を「通算で5年」を上限とされています。全産業にて受け入れが認められるわけではなく、本ブログ執筆現在では、下記の「計16分野」が定められています。

 

(1)特定技能「介護」   ※1号のみ  (9) 特定技能「農業」

(2)特定技能「ビルクリーニング」    (10)特定技能「漁業」

(3)特定技能「工業製品製造業分野」   (11)特定技能「飲食料品製造業」

(4)特定技能「建設」          (12)特定技能「外食業」

(5)特定技能「造船・舶用工業」     (13)特定技能「自動車運送業」 ※1号のみ

(6)特定技能「自動車整備」       (14)特定技能「鉄道」     ※1号のみ

(7)特定技能「航空」          (15)特定技能「林業」     ※1号のみ

(8)特定技能「宿泊」          (16)特定技能「木材産業」   ※1号のみ

 

※令和5年6月9日閣議決定にて、「特定技能2号」の対象分野が、「介護」を除く11分野に拡大されました。介護分野については、在留資格「介護」があるため、「特定技能1号」の期間満了後には、在留資格「介護」への変更を検討することとなります。また令和6年3月29日閣議決定で追加された4分野については、当面の間「特定技能1号のみ」の運用となっています。

※旧「製造3分野」については、その分野名を「工業製品製造業分野」と変更したうえで、新たな業種・業務区分を追加する閣議決定を行われました(令和6年3月29日)。そのため令和6年度以降は分野名を変更しております。

 

「1号特定技能外国人」について抑えるべき5つのポイント

☆在留期間

「累積で」合計5年間まで認められます。5年以上在留を希望する場合、他の要件に合致する限りでは、在留資格を変更することで可能となります。また一部の分野では「特定技能2号」への変更が可能となります。その他では、例えば、在留中に出会った日本人と結婚して「日本人の配偶者等」に変更する場合などです。

 

☆家族呼寄

1号特定技能外国人には、「家族の帯同」が基本的には認められません。そのため、他の就労系在留資格である「技術・人文知識・国際業務」のように、「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請を申請することはできません。但し、留学生等が既に「家族滞在」にて配偶者や子を招聘している場合などの例外規定があります。

 

☆転職可否

1号特定技能外国人について、同じ技能要件で認められる限り、転職(今勤めている受け入れ機関を退職して、新しい受け入れ機関との間で特定技能雇用契約を締結すること)することも可能です。なお、「非自発的離職」となる場合は、転職先が見つかるまで継続的な再就職支援をしなくてはなりません。

 


☆語学能力

原則(1)日本語能力試験N4以上又は(2)日本語能力判定テストの受験が必須。但し、「技能実習2号」の優良修了者については日本語試験を免除する規定があります。

 

※「介護」の場合は、さらに「介護日本語評価試験」の合格も必要となります。また、一部の職種においては「N3以上」が求められている場合もございますので、要注意です。

 

☆職務内容

基本方針及び運用方針に記載の通り。付随して、これまでは就労が認められなかった比較的単純な業務に就いても、「付随する限りは」認められるようになりました。なお、専ら単純労働だけに従事できるわけではないため注意が必要です。決して、単純労働が解禁されたわけではございません。

☆報酬基準

比較対象となる日本人労働者と同等以上の給与水準なければなりません。そのため、「安い労働力の確保」にはなりませんので、勘違いをされないようにご注意下さい。何をもって「同等以上」かについては、賃金台帳や就業規則の有無、比較対象日本人労働者の存在等により、厳しい審査がされます。


新しい在留資格「特定技能」の許可要件(検討の手順・流れ)

可否判断には、特定技能制度はもちろんとして、労働関連法令等の様々な知識が必要です

在留資格「特定技能」にて在留が認められるかについては、次の要件を全て満たす必要があります。これらの要件を満たすか否かについては、入管法及び関連省令等の正しい理解が必要であり、理解を誤れば、故意がなくとも「不法就労」となりかねません。1度でも不法就労として問題が発生してしまうと、今後の「特定技能」での受入れは困難になってしまいます。自社での申請はとても難しく、「申請取次資格」を保有し、かつ「業務経験のある」行政書士法人へご相談されることを推奨します。

 

なお、以下は「特定技能1号」に係る検討手順の一例です。

 

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検討事項(1)雇用を検討する事業者(所属機関/企業)が「特定産業分野」に該当するか否か(分野等省令)

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検討事項(2)さらに事業内容を確認し、事業者要件(分野別運用要領にて定める産業分類)に該当するか否か

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検討事項(3)当該外国人が「技能水準」及び「日本語能力水準」を満たしているか否か

    ▼

検討事項(4)雇用予定となる外国人労働者の過去又は現在の在留資格が「特定技能1号」又は「特定活動(4か月又は6か月・就労可)」の場合において、その期間が「累計5年間」になっていないか。

    ▼

検討事項(5)給与水準や職務内容、雇用形態などを定めた「特定技能雇用契約」が適正か(契約等基準省令)

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検討事項(6)受け入れ機関(雇用する日本企業)が契約の適正な履行を確保でき、支援計画について適正な実施を確保できるか否か(※中立的な支援が出来ない場合は、登録支援機関へ全部の実施を委託することでも可)

    ▼

検討事項(7)「1号特定技能外国人支援計画」の内容が基準を満たすか

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検討事項(8)申請人である1号特定技能外国人本人が上陸許可基準を満たすか(上陸許可基準省令)

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検討事項(9)国ごと・採用パターンごとで定められた「ニ国間協定」への当てはめ

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検討事項(10)上記を立証する申請書及び添付資料等に漏れや不正がないか

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全てクリア → 「在留資格変更許可申請」又は「在留資格認定証明書交付申請」が可能(オンライン申請可)

 

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