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特定技能「航空」の概要まとめ

最終更新日:令和5年6月20日

特定技能「航空」分野別の概要について

1.特定技能「航空」分野の受入予定人数について

近年の訪日外国人旅行客の増加やLCC(格安航空会社)の事業拡大に伴い、日本の航空需要は拡大を続けています。特定技能「航空」分野においては、生産性向上や国内人材確保の取り組みを進めているものの、即戦力となる航空専門学校への入学者数の定員割れが常態化していたり、整備士の高齢化等による大量退職への対応も喫緊の課題となっています。今後もさらに航空需要が拡大することから、2019年から5年後には、8,000人程度の人手不足が生じると見込まれており、特定技能外国人の受入れ見込み数は、5年間の最大値で2,200人を予定しています。

 

なお、『しかしながら、その後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による大きな経済情勢の変化を踏まえ、令和5年度末までは、当面、1号特定技能外国人の受入れ見込数を最大 1,300 人とし、これを1号特定技能外国人の受入れの上限として運用する。』とされ、令和5年度末までの上限については修正されました。
 
令和6年度以降は本記事執筆現在では不明ですが、この人数に近づいた場合は、在留資格認定証明書の交付の停止等の措置が講じられる可能性がありますので、受け入れ予定の事業者様は早めに申請するように注意しましょう。

 

2.特定技能「航空」分野の特定技能外国人が従事することが出来る業務内容について

<1号特定技能外国人>
特定技能「航空」分野の特定技能外国人が従事することができる業務は、空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)または航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)です。


<2号特定技能外国人>

いずれかの試験合格及び実務経験により確認された技能を要する業務とされています。上記の「別表1」とは異なり、空港グランドハンドリング業務では「社内資格等を有する指導者やチームリーダーとして」と明記されている点、航空機整備業務では、「自らの判断により行う」と明記されている点をそれぞれ抑えましょう。


3.特定技能「航空」分野の特定技能外国人が従事できる関連業務について

特定技能「航空」分野においては、上記業務にあわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:事務作業、作業場所の整理整頓や清掃、積雪時における作業場所の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えありません。ただし、もっぱら関連業務のみに従事させることは認められませんので注意が必要です(この点は、他の特定技能分野と同様です)。

 

4.特定技能「航空」分野における外国人本人の日本語能力等について

特定技能「航空」分野での特定技能外国人に求められるのは、まず「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格すること、そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められることが必要です。また、(職種・作業の種類に関わらず)技能実習第2号を良好に修了した者については、当該試験を免除されます。この日本語能力試験に合格した者、または免除された者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有する者と評価されます。

 

5.特定技能「航空」分野の特定技能外国人が有すべき技能水準について

<1号特定技能外国人>
「特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリングまたは航空機整備)」に合格しなければなりません。


1つ目の「空港グランドハンドリング」の試験は、社内資格を有する指導者やチームリーダーの指導・監督の下、空港における航空機の誘導・牽引の補佐、貨物・手荷物の仕分けや荷崩れを起こさない貨物の積付け等ができるレベルであることを確認するものです。「空港グランドハンドリング職種」の第2号技能実習を良好に修了した者については、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、習得した技能が「地上走行支援業務」、「手荷物・貨物取扱業務」等の空港グランドハンドリング業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識または経験を有するものと評価し、この試験を免除されます。

2つ目の「航空機整備」の試験は、整備の基本技術を有し、国家資格整備士等の指導・監督の下、機体や装備品等の整備業務のうち基本的な作業(簡単な点検や交換作業等)ができるレベルであることを確認するものです。

 

<2号特定技能外国人>

下記「別表2」に掲げる試験の合格に加え、(ア)空港グランドハンドリング業務においては、現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験を、(イ)航空機整備業務においては、現場において専門的な知識・技量を要する作業を実施した実務経験を要件とされています。

6.特定技能「航空」分野の技能評価試験の実施状況について

特定技能評価試験は日本語を用いて行われ、筆記試験および実技試験があります。その他、日程等の詳細は、試験実施主体である『公益社団法人日本航空技術協会』のホームぺージに掲載されますので随時ご確認下さい。

 

7.特定技能「航空」分野の所属機関に求められる要件について

特定技能「航空」分野の特定技能外国人が所属する機関には、以下のことが特に課されます。

①    空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者もしくは航空事業者または航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空整備等に係る事業場を有する事業者もしくは当該事業者から業務の委託を受ける事業者であること。
②    国土交通省が設置する「航空分野特定技能協議会」の構成員になること。
③    「航空分野特定技能協議会」に対し、必要な協力を行うこと。
④    国土交通省またはその委託を受けた者が行う調査または指導に対し、質問への回答、報告書の提出、聴取への出頭、実地調査の受入れその他必要な協力を行うこと。
⑤    登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するにあたっては、上記②、③および④の条件を満たす登録支援機関に委託すること。

 

8.特定技能「航空」分野の協議会の加入要件

特定技能所属機関は、「航空分野特定技能協議会」に加入した際、以下の事項について必要な協力を行わなければならない義務があります。


①    1号特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
②    問題発生時の対応
③    法令遵守の啓発
④    特定技能所属機関の倒産等の際の1号特定技能外国人に対する転職支援、帰国担保
⑤    就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析

 

9.特定技能「航空」分野の特定技能2号での受入れについて

令和5年6月9日閣議決定により、新たに「特定技能2号」での受け入れが可能となりました。

 

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