特定技能「造船・舶用工業」制度概要まとめ
特定技能「造船・舶用工業」分野の概要について
1.特定技能「造船・舶用工業」分野の受入予定人数について
特定技能「造船・舶用工業」分野では、制度開始から5年後には、22,000人程度の人手不足が生じると見込まれており、特定技能外国人の受入れは最大13,000人を予定しています。
この人数に近づいた場合は、在留資格認定証明書の交付の停止等の措置が講じられる可能性がありますので、受け入れ予定の事業者様は早めに申請するように注意しましょう。
2.造船・舶用工業分野の1号特定技能外国人が従事することが出来る業務内容について
特定技能「造船・舶用工業」分野の1号特定技能外国人が従事することができる業務は以下のとおりです。
1. 溶接(手溶接、半自動溶接)
2. 塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
3. 鉄工(構造物鉄工作業)
4. 仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)
5. 機械加工(普通施盤作業、数値制御施盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)
6. 電気機器組立て(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤、制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)
なお、国土交通省は、当該特定技能外国人が従事する業務が、造船・舶用工業分野に属する技能を要する業務であることの「確認」を行います。国土交通省が確認を行った後、「確認通知書」が受け入れ機関に交付され、当該通知書の写しを地方出入国在留管理局に在留資格申請書類等と併せて提出する必要があります。
3.特定技能「造船・舶用工業」分野の1号特定技能外国人が従事できる関連業務とは
上述した業務に加えて、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:資材の運搬、清掃等)に付随的に従事することは差し支えありません。ただし、関連業務のみに従事させることは認められません。
4.特定技能「造船・舶用工業」分野における外国人本人の基本要件について
「日本語能力判定テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格することが必要です。
これらの試験に合格した者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有する者と認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有する者と評価されます。
5.特定技能「造船・舶用工業」分野の特定技能外国人が有すべき技能水準について
特定技能「造船・舶用工業」分野での特定技能の在留資格を得るためには以下の技能水準試験に合格することとされており、この試験は、造船・舶用工業分野における業務について、監督者の指示を理解し的確に業務を遂行または自らの判断により業務を遂行できる者であることを認定するものです。
1.造船・舶用工業分野特定技能1号試験 (溶接)
2.造船・舶用工業分野特定技能1号試験 (塗装) または技能検定3級 (塗装)
3.造船・舶用工業分野特定技能1号試験 (鉄工) または技能検定3級 (鉄工)
4.造船・舶用工業分野特定技能1号試験 (仕上げ) または技能検定3級 (仕上げ)
5.造船・舶用工業分野特定技能1号試験 (機械加工) または技能検定3級 (機械加工)
6.造船・舶用工業分野特定技能1号試験 (電気機器組立て) または技能検定3級 (電気機器組立て)
また、造船・舶用工業分野に関する第2号技能実習を修了した者は、業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識または経験を有するものと評価され、必要な技能水準および日本語能力水準を満たしているものとして扱われます。
6.特定技能「造船・舶用工業」分野の技能評価試験の実施状況について
特定技能「造船・舶用工業」分野での特定技能1号技能評価試験は、一般在団法人日本海事協会が主体となり日本語を用いて行われ、学科試験および実技試験が行われます。その他詳細は「一般在団法人日本海事協会」の該当ページでご確認ください。また、「技能検定3級」の試験は、各都道府県が主体となり、学科試験および実技試験が行われます。
7.特定技能「造船・舶用工業」分野の所属機関に求められる要件について
特定技能「造船・舶用工業」分野の特定技能外国人が所属する機関には、以下のことが求められます。
① 国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会」に加入すること
② 造船・舶用工業分野特定技能協議会に対し、必要な協力を行うこと。
③ 国土交通省またはその委託を受けた者が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと。
④ 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するにあたっては、上記①、②および③の条件をすべて満たす登録支援機関に委託すること。
8.特定技能「造船・舶用工業」分野の特定技能協議会の加入要件
特定技能「造船・舶用工業」分野の特定技能協議会に加入する所属機関は、以下の事項について必要な協力を行わなければなりません。
① 特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
② 問題発生時の対応
③ 法令順守の啓発
④ 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援
⑤ 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
9.特定技能「造船・舶用工業」分野の特定技能2号での受入れ及びその要件について
特定技能「造船・舶用工業」分野での特定技能1号から特定分野2号へ移行するためには以下の要件が求められます。
① 「造船・舶用工業分野特定技能2号試験(溶接)」に合格すること。
② 複数の作業員を指揮・命令する監督者としての2年以上の実務経験
造船・舶用工業分野特定技能2号試験の合格水準は、全ての向きで溶接を行うことができ、自らの判断で適切な方法で溶接を行うことができる技能を有することです。
(評価方法)
使用言語:日本語
実施主体:一般在団法人日本海事協会
実施方法:実技試験
10.造船・舶用工業分野の2号特定技能外国人が従事することが出来る業務内容とは
特定技能「造船・舶用工業」分野の2号特定技能外国人が従事することができる業務は、「溶接(手溶接、半自動溶接)」のみとなっています。
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