特定技能「造船・舶用工業」の分野別運用方針・運用要領
特定技能分野別運用方針・運用要領の抜粋
☆PDFデータでのダウンロードが可能です(法務省HPより転載)。
3 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項
造船・舶用工業分野において特定技能の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者(2号特定技能外国人については、実務経験の要件も満たす者)とする。また、特定技能1号の在留資格については、造船・舶用工業分野に関する第2号技能実習を修了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う。
(1)1号特定技能外国人
ア 技能水準(試験区分)
別表a.試験区分(3(1)関係)の欄に掲げる試験
イ 日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」
(2)2号特定技能外国人
技能水準(試験区分及び実務経験)
ア 試験区分
「造船・舶用工業分野特定技能2号試験(仮称)(溶接)」
イ 実務経験
複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を要件とする。
5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
(1)特定技能外国人が従事する業務
特定技能外国人が従事する業務区分は、上記3(1)ア及び(2)アに定める試験区分に対応し、それぞれ以下のとおりとする。
ア 試験区分3(1)ア関係(1号特定技能外国人)
別表b.業務区分(5(1)関係)の欄に掲げる業務とする。
イ 試験区分3(2)ア関係(2号特定技能外国人)
溶接(手溶接、半自動溶接)
(2)特定技能所属機関に対して特に課す条件
ア 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
イ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
ウ 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記ア、イ及びウの条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。
(3)特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限る。
以上
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