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特定技能「ビルクリーニング」の概要まとめ

最終更新:令和5年6月20日

特定技能「ビルクリーニング」分野の概要について

1.特定技能「ビルクリーニング」分野の受入予定人数について

特定技能「ビルクリーニング」分野では今後5年間で90,000人の人手不足が見込まれており、特定技能外国人材の受入れは、2019年から5年間の最大値で37,000人を予定しています。

 

なお、『しかしながら、その後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による大きな経済情勢の変化を踏まえ、令和5年度末までは、当面、1号特定技能外国人の受入れ見込数を最大2万人とし、これを1号特定技能外国人の受入れの上限として運用する。』とされ、令和5年度末までの上限については修正されました。

 

令和6年度以降は本記事執筆現在では不明ですが、この人数に近づいた場合は、在留資格認定証明書の交付の停止等の措置が講じられる可能性がありますので、受け入れ予定の事業者様は早めに申請するように注意しましょう。

 

2.ビルクリーニング分野の特定技能外国人が従事することが出来る業務内容について

<1号特定技能外国人>

特定技能「ビルクリーニング」分野の特定技能外国人が従事することができる業務は、多数の利用者が利用する建築物の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保および保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤および用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務です。具体的には建築物内部の清掃、ホテルや旅館などの客室ベッドメイク等です。建築物については、多数の利用者が利用し、住宅(戸建て、共同住宅の専有部分等)を除く建築物のことを指します。また、共同住宅の共用部分についてもビルクリーニングの対象となります。

 

<2号特定技能外国人>

2号特定技能外国人が従事できる業務は、上記の1号特定技能外国人の業務に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務のほか、同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務となります。

 

3.特定技能「ビルクリーニング」分野の従事できる関連業務について

特定技能「ビルクリーニング」分野では、上記業務以外に、関連業務として客室以外(病院など)のベッドメイク作業にも従事することができるとされています。また、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありませんが、関連業務のみに従事することは認められません。これは、2号特定技能外国人であっても同様です。

 

4.特定技能「ビルクリーニング」分野における外国人本人の日本語能力等について

<1号特定技能外国人>

ビルクリーニング分野の特定技能1号の在留資格を得るためには、外国人本人の基本要件として、国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験N4以上に合格していること、となっています。
日本語能力試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定されたものであることから、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有する者と評価されます。


また、職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、「国際交流基金日本語基礎テスト」および「日本語能力試験」のいずれの試験も免除されます。

※これらの規定は、他の産業分野と同様の規定となっています。

 

<2号特定技能外国人>

「特定技能2号」は「熟練した技能」が条件となります。具体的には、以下のように定められています。

===================================================

「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級」の合格及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物の建築物内部の清掃又は同法第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業若しくは同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物(住宅を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験を2年以上有することを要件とする(注)。
 <中略>
(注)令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、ビルクリーニング分野の1号特定技能外国人として本邦に在留する者については、同日以前の期間に関しては、建築物(住宅を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者として就労していたかに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱う。

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5.特定技能「ビルクリーニング」分野の特定技能外国人が有すべき技能水準について

<1号特定技能外国人>

ビルクリーニング分野の特定技能外国人が有すべき技能水準としては、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が実施する「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」に合格することとされています。または同等以上の水準があること、もしくは「ビルクリーニング職種、ビルクリーニング作業」の第2号技能実習を良好に修了した外国人労働者は、ビルクリーニングで必要とされる一定の専門性・技能を有し即戦力となるに足りる相当程度の知識または経験を有する者と評価され、技能評価試験が免除されます。

 

<2号特定技能外国人>

上記4.記載の通りです。

 

6.特定技能「ビルクリーニング」分野の技能評価試験の実施状況について

特定技能「ビルクリーニング」分野の技能評価試験は、多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部を対象に、場所、部位、建材、汚れ当の違いに対し、作業手順に基づき、自らの判断により、方法、洗剤および用具を適切に選択して清掃作業を遂行できるレベルであることを認定するものです。実施地は、国内では東京都・愛知県・大阪府・広島県・福岡県、国外での試験実施地は、ミャンマー、フィリピンを予定しています。実施回数はそれぞれ、2019年秋以降おおむね年1回から2回程度で実施し、使用する言語は日本語です。その他、試験実施についての詳細は同協会のHPに公示されますので随時確認しておくとよいでしょう。

(関連記事:特定技能評価試験情報まとめ

 

7.特定技能「ビルクリーニング」分野の技能評価国内試験の対象者について

特定技能「ビルクリーニング」分野の技能評価試験を国内で実施する際の受験資格者ですが、以下に該当する方は受験資格を認めないとされていますので注意が必要です。
①    退学・除籍処分となった留学生
②    失踪した技能実習生
③    在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
④    在留資格「技能実習」による実習中の者

8.特定技能「ビルクリーニング」分野の所属機関に求められる要件について

特定技能「ビルクリーニング」分野の特定技能外国人材を受け入れる企業(所属機関)に求められるのは、

 

①特定技能所属機関は、都道府県知事より、建築物衛生法第 12 条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業又は同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていること。


②特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、ビルクリーニング分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。


③特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。


④特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。


⑤特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

 

の5点とされています。特に①は重要ですので、必ずチェックするようにしましょう。

 

9.特定技能「ビルクリーニング」分野の協議会の加入要件

上述の通り、特定技能「ビルクリーニング」分野の特定技能外国人所属機関には、ビルクリーニング分野特定技能協議会に加入する義務がありますが、それに加えて以下の事項について必要な協力を行う必要があります。
①    特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
②    問題発生時の対応
③    法令順守の啓発
④    特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援
⑤    就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析等

 

10.特定技能「ビルクリーニング」分野の特定技能2号での受入れについて

令和5年6月9日閣議決定により、新たに「特定技能2号」での受け入れが可能となりました。

 

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