特定技能「ビルクリーニング」の分野別運用方針・運用要領
特定技能分野別運用方針の抜粋
☆PDFデータでのダウンロードが可能です(法務省HPより転載)。
3 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項
ビルクリーニング分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者又はビルクリーニング分野の第2号技能実習を修了した者とする。
(1)技能水準(試験区分)
「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」
(2)日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」
5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
(1)1号特定技能外国人が従事する業務
建築物内部の清掃
(2)特定技能所属機関に対して特に課す条件
ア 特定技能所属機関は、都道府県知事より、建築物衛生法第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業又は同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていること。
イ 特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、ビルクリーニング分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する「ビルクリーニング分野特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
ウ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
(3)特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限る。
以上
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