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特定技能「建設」分野の概要まとめ

最終更新:令和5年6月20日

特定技能「建設」分野の概要について

1.特定技能「建設」分野の受入予定人数について

建設分野での特定技能外国人の、今後5年間での受入れ見込み数は、最大40,000人を予定しています。

 

なお、『しかしながら、その後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による大きな経済情勢の変化を踏まえ、令和5年度末までは、当面、1号特定技能外国人の受入れ見込数を最大34,000 人とし、これを1号特定技能外国人の受入れの上限として運用する。』とされ、令和5年度末までの上限については修正されました。

 

令和6年度以降は本記事執筆現在では不明ですが、この人数に近づいた場合は、在留資格認定証明書の交付の停止等の措置が講じられる可能性がありますので、受け入れ予定の事業者様は早めに申請するように注意しましょう。

 

2.特定技能「建設」分野の特定技能外国人が従事することが出来る業務内容

<1号特定技能外国人>

以下の3業務区分となります。

業務区分土木1号
業務区分土木1号
業務区分建築1号
業務区分建築1号
業務区分ライフライン・設備1号
業務区分ライフライン・設備1号

<2号特定技能外国人>

以下の3業務区分となります。

業務区分土木2号
業務区分土木2号
業務区分建築2号
業務区分建築2号
業務区分ライフライン・設備2号
業務区分ライフライン・設備2号

3.特定技能「建設」分野の特定技能外国人が従事できる関連業務について

上記業務とあわせて、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(作業準備、運搬、片付けのような試験等によって専門性を確認されない業務)に付随的に従事することは差し支えないとされています。なお、関連業務のみに従事することは認められません。これは、2号特定技能外国人であっても同様です。

 

4.特定技能「建設」分野における外国人本人の基本要件(日本語能力)について

<1号特定技能外国人>

「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」に合格した者。なお、特定技能1号の在留資格については、建設分野に関する第2号技能実習を修了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱われます。

 

<2号特定技能外国人>

同上

 

5.特定技能「建設」分野の特定技能外国人が有すべき技能水準について

<1号特定技能外国人>

「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」別表1a.試験区分(3(1)ア関係)の欄に掲げる試験に合格することが必要です。この試験は、図面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら、適切かつ安全に作業を行うための技能や安全に対する理解力等を有する者であることを認定するものです。
 また、当該職種に係る第2号技能実習を良好に修了した者については、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能と、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識または経験を有する者と評価され、技能評価試験及び日本語能力試験を免除されます(いわゆる「技能実習移行ルート」と呼ばれます)。


 

<2号特定技能外国人>

「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」別表2a.試験区分(3(1)ア関係)の欄に掲げる試験に合格することが必要です。


6.特定技能「建設」分野の技能評価試験の実施状況について

建設分野での技能評価試験は、日本語で実施され、年1回から2回程度を予定されています。試験の詳細は『一般社団法人建設技能人材機構』のホームページに掲載されますのでご確認下さい。

 

7.特定技能「建設」分野の所属機関に求められる要件について

建設業では、従事することとなる工事によって建設技能者の就労場所が変わるため現場ごとの就労管理が必要となることや、季節や工事受注状況による仕事の繁閑で報酬が変動するという実態もあり、特に外国人に対しては適正な就労環境確保への配慮が必要であることから、以下のとおりとする。


① 特定技能所属機関は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条の許可を受けていること。
② 特定技能所属機関は、国内人材確保の取組を行っていること。
③ 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。
④ 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、当該外国人が十分に理解することができる言語で書面を交付して説明すること。
⑤ 特定技能所属機関は、当該機関及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。
⑥ 特定技能所属機関は、外国人の受入れに関する団体(当該団体を構成する建設業者団体を含む。)に所属すること。
⑦ 特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと。
⑧ 特定技能所属機関は、国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能受入計画」の認定を受けること。
⑨ 特定技能所属機関は、国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、⑧において認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受けること。
⑩ ⑨のほか、特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
⑪ 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
⑫ そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事項

 

8.特定技能「建設」分野の特定技能2号での受入れについて

「建設」分野においては、制度開始当初から「特定技能2号」での受け入れが認められています。

 

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