お客様満足の最高峰を目指す 行政書士法人エベレスト

お問い合わせメールフォーム 24時間365日受付(全国対応)
登録支援機関の登録申請手続きと在留資格「特定技能(ビザ)」申請取次に強い行政書士に相談するなら特定技能シェルパ™
登録支援機関の登録申請手続きと在留資格「特定技能(ビザ)」申請取次に強い行政書士に相談するなら特定技能シェルパ™

特定技能「建設」分野の制度概要まとめ

特定技能「建設」分野の概要について

1.特定技能「建設」分野の受入予定人数について

建設分野での特定技能外国人の、今後5年間での受入れ見込み数は、最大40,000人を予定しています。

 

この人数に近づいた場合は、在留資格認定証明書の交付の停止等の措置が講じられる可能性がありますので、受け入れ予定の事業者様は早めに申請するように注意しましょう。

 

2.特定技能「建設」分野の1号特定技能外国人が従事することが出来る業務内容

建設分野での1号特定技能外国人が従事することができる業務は、以下の通りです。
     
1.    型枠施工
指導者の指示・監督を受けながらコンクリートを打ち込む型枠の製作、加工、組み立てまたは解体の作業に従事する業務


2.    左官
指導者の指示・監督を受けながら、墨出し作業、各種下地に応じた塗り作業(セメントモルタル、石膏プラスター、既調合モルタル、漆喰等)に従事する業務


3.    コンクリート圧送
指導者の指示、監督を受けながら、コンクリート等をコンクリートポンプを用いて建造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業に従事する業務


4.    トンネル推進工
指導者の指示・監督を受けながら、地下等を掘削し管きょを構築する作業に従事する業務


5.    建設機械施工
指導者の指示・監督を受けながら、建設機械を運転・操作し、押土・整地、積込み、掘削、締固め等の作業に従事する業務


6.    土工
指導者の指示・監督を受けながら、掘削、埋め戻し、盛り土、コンクリートの打込み等の作業に従事する業務


7.    屋根ふき
指導者の指示・監督を受けながら、下葺き材の施工や瓦等の材料を用いて屋根をふく作業に従事する業務


8.    電気通信
指導者の指示・監督を受けながら、通信機器の設置、通信ケーブルの敷設等の電気通信工事の作業に従事する業務


9.    鉄筋施工
指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋加工・組立ての作業に従事する業務


10.鉄筋継手
指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋の溶接継手、圧接継手の作業に従事する業務


11.内装仕上げ
指導者の指示・監督を受けながら、プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事の作業に従事する業務


12. 表装
指導者の指示・監督を受けながら、壁紙下地の調整、壁紙の張付け等の作業に従事する業務


13.とび
指導者の指示・監督を受けながら、仮設の建築物、掘削、土止め及び地業、躰体工事の組立て又は解体等の作業に従事する業務


14.建築大工
指導者の指示・監督を受けながら、建築物の躰体、部品、部材等の製作、組立て、取り付け等の作業に従事する業務


15.配管
指導者の指示・監督を受けながら、配管加工・組立て等の作業に従事する業務


16.建築板金
指導者の指示・監督を受けながら、建築物の内装(内壁、天井等)、外装(外壁、屋根、雨どい等)に係る金属製内外装材の加工・取り付け又はダクトの製作・取り付け等の作業に従事する業務


17.保温保冷
指導者の指示・監督を受けながら、冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工事・化学工業等の各種設備の保温保冷工事作業に従事する業務


18.吹付ウレタン断熱
指導者の指示・監督を受けながら、吹付ウレタン断熱工事等作業に従事する業務


19.海洋土木工
指導者の指示・監督を受けながら、水際線域、水上で行うしゅんせつ及び構造物の製作・築造等の作業に従事する業務

 

なお、これらの業務の詳細については、『特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 ~建設分野の基準について~』の別表6-2~別表6-19に記載されています。

 

3.特定技能「建設」分野の1号特定技能外国人が従事できる関連業務について

上記業務とあわせて、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(作業準備、運搬、片付けのような試験等によって専門性を確認されない業務)に付随的に従事することは差し支えないとされています。なお、それぞれの業務区分ごとに、『特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 ~建設分野の基準について~』の別表6-2~別表6-19に記載されています。こちらも参考にされることを推奨します。

 

4.特定技能「建設」分野における外国人本人の基本要件について

「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」に合格した者。なお、特定技能1号の在留資格については、建設分野に関する第2号技能実習を修了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱われます。

 

5.特定技能「建設」分野の1号特定技能外国人が有すべき技能水準について

「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」別表1a.試験区分(3(1)ア関係)の欄に掲げる試験に合格することが必要です。この試験は、図面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら、適切かつ安全に作業を行うための技能や安全に対する理解力等を有する者であることを認定するものです。

1.    建設分野特定技能1号評価試験(型枠施工)又は技能検定3級(型枠施工)
2.    建設分野特定技能1号評価試験(左官)又は技能検定3級(左官)
3.    建設分野特定技能1号評価試験(コンクリート圧送)
4.    建設分野特定技能1号評価試験(トンネル推進工)
5.    建設分野特定技能1号評価試験(建設機械施工)
6.    建設分野特定技能1号評価試験(土工)
7.    建設分野特定技能1号評価試験(屋根ふき)又は技能検定3級(かわらぶき)
8.    建設分野特定技能1号評価試験(電気通信)
9.    建設分野特定技能1号評価試験(鉄筋施工)又は技能検定3級(鉄筋施工)
10.建設分野特定技能1号評価試験(鉄筋継手)
11.建設分野特定技能1号評価試験(内装仕上げ)又は技能検定3級(内装仕上げ施工)
12.建設分野特定技能1号評価試験(とび)又は技能検定3級(とび)
13.建設分野特定技能1号評価試験(建築大工)又は技能検定3級(建築大工)
14.建設分野特定技能1号評価試験(配管)又は技能検定3級(配管)
15.建設分野特定技能1号評価試験(建築板金)又は技能検定3級(建築板金(内外装板金作業))
16.建設分野特定技能1号評価試験(保温保冷)
17.建設分野特定技能1号評価試験(吹付ウレタン断熱)
18.建設分野特定技能1号評価試験(海洋土木工)
  
また、当該職種に係る第2号技能実習を良好に修了した者については、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能と、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識または経験を有する者と評価され、技能評価試験及び日本語能力試験を免除されます(いわゆる「技能実習移行ルート」と呼ばれます)。

 

6.特定技能「建設」分野の技能評価試験の実施状況について

建設分野での技能評価試験は、日本語で実施され、年1回から2回程度を予定されています。試験の詳細は『一般社団法人建設技能人材機構』のホームページに掲載されますのでご確認下さい。

 

7.特定技能「建設」分野の所属機関に求められる要件について

建設分野の特定技能外国人が所属する機関には、以下のことが求められています。


①    建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けていること。
②    国内人材確保の取り組みを行っていること。
③    1号特定技能外国人に対し、同党の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。
④    1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る充当事項について、当該外国人が十分に理解することができる言語で書面を交付して説明すること。
    当該機関および受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。
(キャリアアップシステムへの登録は一般社団法人建設業振興基金において行う。)
⑥    一般社団法人建設技能人材機構に加入すること。
⑦    特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人の数の合計が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く)の総数を超えないこと。
⑧    国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国人に対する報酬予定額、安全および技能の習得計画等を明記した「建設特定技能受入計画」の認定を受けること。
⑨    国土交通省または国土交通省が委託する機関により、⑧において認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受けること。
⑩    ⑨の他、国土交通省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと。
⑪    その他、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事項

 

8.特定技能「建設」分野の特定技能2号での受入れ及びその要件について

建設分野で働く特定技能外国人は、特定技能1号から一定の試験等を経て特定技能2号へ移行することができます。もちろん、自動的に移行ではなく、あくまで移行要件を満たしたうえで、申請が必要です。以下の試験に合格したものは、熟練した技能を有するものと認められ、特定技能2号へ移行することができます。


技能水準(試験区分)
1.    建設分野特定技能2号評価試験(型枠施工)又は技能検定1級(型枠施工)
2.    建設分野特定技能2号評価試験(左官)又は技能検定1級(左官)
3.    建設分野特定技能2号評価試験(コンクリート圧送)又は技能検定1級(コンクリート圧送施工)
4.    建設分野特定技能2号評価試験(トンネル推進工)
5.    建設分野特定技能2号評価試験(建設機械施工)
6.    建設分野特定技能2号評価試験(土工)
7.    建設分野特定技能2号評価試験(屋根ふき)又は技能検定1級(かわらぶき)
8.    建設分野特定技能2号評価試験(電気通信)
9.    建設分野特定技能2号評価試験(鉄筋施工)又は技能検定1級(鉄筋施工)
10.建設分野特定技能2号評価試験(鉄筋継手)
11.建設分野特定技能2号評価試験(内装仕上げ)又は技能検定1級(内装仕上げ施工、表装)
12.建設分野特定技能2号評価試験(とび)又は技能検定1級(とび)
13.建設分野特定技能2号評価試験(建築大工)又は技能検定1級(建築大工)
14.建設分野特定技能2号評価試験(配管)又は技能検定1級(配管)
15.建設分野特定技能2号評価試験(建築板金)又は技能検定1級(建築板金(内外装板金作業・ダクト板金作業))
16.建設分野特定技能2号評価試験(保温保冷)又は技能検定1級(熱絶縁施工(保温保冷工事作業))
17.建設分野特定技能2号評価試験(吹付ウレタン断熱)又は技能検定1級(熱絶縁施工(吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業))
18.建設分野特定技能2号評価試験(海洋土木工)

特定技能1号の在留期限は通算5年までですが、特定技能2号に移行すれば在留期間を更新することができ、家族も呼び寄せることができます。この特定技能2号への移行ができるのは、制度開始当初は「建設分野」「造船・舶用工業分野」の2つに限定されており、熟練した技能を要する業務でなければなりません。また、在留が許可される場合には、3年、1年または6月の在留期間が付与されます。

 

今後、他の在留資格についても「特定技能2号」が創設される予定もあるとされていますので、今後の動向にも注目が必要です。

 

ホーム特定技能/産業分野別の概要>特定技能「建設」の制度概要まとめ