【育成就労・特定技能】外国人採用と在留資格(VISA)申請の行政書士法人エベレスト

【特定技能】外国人採用と在留資格申請の行政書士法人エベレスト
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技能実習制度廃止!新たな「育成就労」とは

「技能実習制度」に代わる「新しい在留資格」制度

「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」にて起案されました

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)及び出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)の附則に基づき、技能実習制度及び特定技能制度の検討が求められてたことから、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(以下「関係閣僚会議」という。)の下、両制度の施行状況を検証し、課題を洗い出した上、外国人材を適正に受け入れる方策を検討し、関係閣僚会議に対して意見を述べることを目的として、令和4年11月22日、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の開催が決定されておりました。そこで、まとめられた最終報告が右の通りです(ダウンロード可能)。

 

最終報告書(技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議))
最終報告書(技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議)です。
最終報告書(技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議).pdf
PDFファイル 902.3 KB

最終報告書の概要1枚目(技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議)
最終報告書の概要1枚目(技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議)
最終報告書の概要2枚目(技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議)
最終報告書の概要2枚目(技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議)

従来の「技能実習制度」はどうなる?

技能実習制度は「廃止(発展的解消)」され、「育成就労制度」に移行となります

従来の「外国人技能実習制度」は、1993年に制度化され、日本で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された「国際貢献」制度です。しかし、年間で1万人以上の行方不明者(失踪者)が発生したり、「実態」は単なる「労働力」として雇用されていたりと、日本国内だけではなく、国外から多くの問題が指摘されていました。そういった批判の高まりを受けて、2017年11月には、「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(通称:技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。これにより、技能実習制度の適正化がある程度図られることとなっていました。

 

一方、日本の人手不足は深刻であり、特定の産業分野に限定される形で、これまでの在留資格「技術・人文知識・国際業務」よりも雇用しやすい就労可能な在留資格制度が構築されました。これが、2019年4月からスタートした「特定技能制度」となります。

 

今回、問題の多い「技能実習制度」は廃止(発展的に解消)され、実態に合わせて「人材確保と人材育成を目的」とした新たな在留資格に移行することとなりました。これが「育成就労」制度となります。

 

「特定技能制度」との位置づけは?「育成就労」とは何が違う?

新たな「育成就労」は、「特定技能1号」へステップアップする前段階の位置づけです

参考資料1 新制度と特定技能の連携に関するイメージ図
参考資料1 新制度と特定技能の連携に関するイメージ図

「育成就労制度」のポイントは3つ!

ポイント①「特定技能制度」と同じ「特定産業分野」に限られる

従来の「外国人技能実習制度」で認められていた産業や職種の全てで認められるわけではなく、特定技能での就労が可能な特定産業分野に限られる点が非常に重要です。つまり、従来は技能実習制度を受け入れられていた職場において制度の移行と共に、継続雇用(※実習)が不可能になるケースが生じて来ます。なお、特定産業分野は、2023年12月1日時点では、「介護」・「ビルクリーニング」・「製造業(3分野が統合)」・「建設」・「造船舶用工業」・「自動車整備」・「航空」・「宿泊」・「農業」・「漁業」・「飲食料品製造業」・「外食業」の12分野に限定されています。

 

ポイント②一定の条件を満たせば、本人の意向による「転籍」が可能に!

従来の「外国人技能実習制度」では、「やむを得ない事情がある場合のみ」しか転籍することができず、このことが様々なトラブル(失踪や劣悪な労働条件での就労等)の要因の1つとされてきました。新制度である「良く背う就労」では、一定の条件を満たせば、「本人の意向」による転籍が可能とされました。これは、雇用する企業側からすれば、「せっかく雇用しても、どこかへ転職してしまうかもしれない。好条件、良い職場にしなくちゃ。」といった動機付けが期待されます。

 

ポイント③送り出し機関に対する「支払手数料」を受け入れ機関も一部負担することに!

従来の「外国人技能実習制度」では、多くの技能実習生たちが「送り出し機関」と呼ばれる団体・企業に対して、多額の手数料を支払い、「借金を背負った状態」で来日していました。このことが「技能実習を辞めたら借金が返せなくなる。不法就労してでも日本で働かないといけない。」といった発想に繋がり、多くの失踪者・不法就労者を発生させる大きな要因の1つとされてきました。新しい「育成就労」制度では、この「支払手数料」自体の適正化(二国間協定に基づく取り締まり強化)に加え、「受け入れ企業側も一部を負担する」とされました。これにより、受け入れ企業としては、「監理団体」に支払う監理手数料以外に、外国人本人が負担してきた「送り出し機関への支払手数料」についてもある程度負担することとなりました。

 

「外国人雇用」のご相談は、特定技能シェルパへご相談下さい!

育成就労→特定技能1号→特定技能2号(・介護)→永住許可申請(就労制限なし)へ!

「育成就労制度」が出来たことで、「特定産業分野」に位置する日本企業にとっては、真正面から「労働力確保の手段」が1つ増えたこととなります。しかし、制度の全体や在留資格制度全般の知識が無くては、適切な外国人雇用や人材戦略は描けません。「本当に育成就労でいいのか?監理団体の助言は適切なの?」と少しでも疑問に思われるのであれば、「登録支援機関」としても5年以上の実績を有する「行政書士法人エベレスト」へお気軽にご相談ください。

 

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