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特定技能「外食業」の概要まとめ

最終更新:令和5年6月22日

特定技能「外食業」分野の制度概要について

1.特定技能「外食業」分野の受入予定人数について

特定技能「外食業」分野では、2019年以降5年間での人手不足は290,000人程度を見込まれており、特定技能外国人の受入れは5年間の最大値で53,000人を見込んでいます。

 

なお、『しかしながら、その後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による大きな経済情勢の変化を踏まえ、令和5年度末までは、当面、1号特定技能外国人の受入れ見込数を最大30,500人とし、これを1号特定技能外国人の受入れの上限として運用する。』とされ、令和5年度末までの上限については修正されました。
 
令和6年度以降は本記事執筆現在では不明ですが、この人数に近づいた場合は、在留資格認定証明書の交付の停止等の措置が講じられる可能性がありますので、受け入れ予定の事業者様は早めに申請するように注意しましょう。

 

2.特定技能「外食業」分野の特定技能外国人が従事可能な業務内容について

<1号特定技能外国人>

特定技能「外食業」分野の特定技能外国人が従事することができる業務は、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)となっています。外食業分野においては、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)に従事する者を受け入れることとしていることから、1号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を用いてこれらの業務に幅広く従事する必要があります。ただし、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の一部の期間において調理担当に配置されるなど、特定の業務にのみ従事することも差し支えありません。

 

なお、「飲食物調理」、「接客」、「店舗管理」は、例えば、それぞれ、次のようなものが想定されます。


(1)飲食物調理

 客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの(例:食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製 等)
(2)接客

 客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの(例:席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 等)
(3)店舗管理

店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの(例:店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂 等)

 

 

<2号特定技能外国人>

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営とされています。「熟練した技能」を基として、「店舗管理」から一歩進み、「店舗経営」にまで従事することができるのが大きな特徴です。

 

3.特定技能「外食業」分野の特定技能外国人が従事可能な関連業務について

特定技能「外食業」分野においては、上記業務に加えて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:原材料調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することは差支えありません。ただし、もっぱら関連業務のみに従事させることは認められません。

 

4.特定技能「外食業」分野における外国人本人の日本語能力について

<1号特定技能外国人>

特定技能「外食業」分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格すること、そのほか「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの、または外食業分野の第2号技能実習を良好に修了した者とされています。

 

これらの日本語能力試験に合格した者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価されます。

 

また、職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有する者と評価され、これらの日本語能力試験を免除されます。

 

<2号特定技能外国人>

「日本語能力試験(N3以上)」の合格が必要となります。

 

5.特定技能「外食業」分野の特定技能外国人が有すべき技能水準について

<1号特定技能外国人>

特定技能「外食業」分野の特定技能外国人に求められる技能水準は、「外食業特定技能1号技能測定試験」に合格すること、または外食業分野の第2号技能実習を良好に修了した者とされています。

 なお、「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習を良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識または経験を有する者と評価され、「外食業特定技能1号技能測定試験」を免除されます。

 

<2号特定技能外国人>

「外食業特定技能2号技能測定試験」試験の合格に加えて、工程を管理する者として業務を遂行できる能力を確認するため、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験(以下「管理等実務経験」という。)を2年以上有することが要件とされています(注)。

(注)令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、飲食料品製造業分野の1号特定技能外国人として本邦において就労している期間が2年6か月を超える者については、運用要領改正の翌日以降特定技能1号の在留期間上限の日までの日数から6か月を減じた期間を目安とした管理等実務経験を積んでいること。

 

6.特定技能「外食業」分野の技能評価試験の実施状況について

この試験は、飲食物調理、接客および店舗管理の業務を行うのに必要な能力を測るものであり、食品衛生に配慮した飲食物の取り扱い、調理および給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能を確認するものです。当該試験は現地語および日本語を用いて実施され、受験者は、申請時に飲食物調理主体または接客主体を選択することができ、その選択に応じて配転について傾斜配分を行うことができます。

 

当該試験の詳細は、外食業分野の技能評価試験の実施主体である『一般社団法人外国人食品産業技能評価機構』のホームページでご確認ください。また『一般社団法人日本フードサービスのホームページ』では、外食業技能測定試験学習用テキストもそこからダウンロードすることができます。

 

7.特定技能「外食業」分野の所属機関に求められる要件について

特定技能「外食業」分野の特定技能外国人が所属する機関には、特に以下の条件が課されます。

 

ア 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号。以下「風俗営業法」という。)第2条第4項に規定する「接待飲食等営業」を営む営業所において就労を行わせないこと。
イ 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
ウ 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
エ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
オ 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
カ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
キ 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージを予め設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること。

ク 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

 

 

なお、1号特定技能外国人を受け入れる事業者は、1号特定技能外国人を以下の飲食サービス業のいずれかを行っている事業所に就労させる必要があります。なお、ここでいう「客」とは、飲食料品を消費(飲食、喫食)する特定の者をいいます。(集団給食のように、注文や受取りについて、代理の者を介する場合も含みます。)


一方、飲食料品を提供する相手自らがその飲食料品を消費するのではなく、不特定の消費者に販売する目的で仕入れる者である場合は、いわゆる B to B(Business to Business)取引である卸売りに該当するため、飲食サービス業による客への提供には該当しません。


(1) 客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業(例:食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店等)

(2) 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専門店等)

(3) 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所等)

(4) 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(例:ケータリングサービス店、給食事業所等)


なお、飲食サービス業を行っている事業所に当たるか否かを判断するに当たっては、飲食サービス業を営む部門の売上げが当該事業所全体の売上げの主たるものである必要はありません。このため、例えば、宿泊施設内の飲食部門や医療・福祉施設内の給食部門などで就労させることも可能です。

 

8.特定技能「外食業」分野の特定技能2号での受入れについて

令和5年6月9日閣議決定により、新たに「特定技能2号」での受け入れが可能となりました。

 

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