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特定技能「外食業」の制度概要まとめ

特定技能「外食業」分野の制度概要について

1.特定技能「外食業」分野の受入予定人数について

特定技能「外食業」分野では、2019年以降5年間での人手不足は290,000人程度を見込まれており、特定技能外国人の受入れは5年間の最大値で53,000人を見込んでいます。

 

この人数に近づいた場合は、在留資格認定証明書の交付の停止等の措置が講じられる可能性がありますので、受け入れ予定の事業者様は早めに申請するように注意しましょう。

 

2.特定技能「外食業」分野の特定技能外国人が従事可能な業務内容について

特定技能「外食業」分野の特定技能外国人が従事することができる業務は、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)となっています。

 

3.特定技能「外食業」分野の特定技能外国人が従事可能な関連業務について

特定技能「外食業」分野においては、上記業務に加えて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:原材料調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することは差支えありません。ただし、もっぱら関連業務のみに従事させることは認められません。

 

4.特定技能「外食業」分野における外国人本人の基本要件について

特定技能「外食業」分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格すること、または外食業分野の第2号技能実習を良好に修了した者とされています。

 

これらの日本語能力試験に合格した者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価されます。

 

また、職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有する者と評価され、これらの日本語能力試験を免除されます。

 

5.特定技能「外食業」分野の特定技能外国人が有すべき技能水準について

特定技能「外食業」分野の特定技能外国人に求められる技能水準は、「外食業特定技能1号技能測定試験」に合格すること、または外食業分野の第2号技能実習を良好に修了した者とされています。

 なお、「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習を良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識または経験を有する者と評価され、「外食業特定技能1号技能測定試験」を免除されます。

 

6.特定技能「外食業」分野の技能評価試験の実施状況について

この試験は、飲食物調理、接客および店舗管理の業務を行うのに必要な能力を測るものであり、食品衛生に配慮した飲食物の取り扱い、調理および給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能を確認するものです。当該試験は現地語および日本語を用いて実施され、受験者は、申請時に飲食物調理主体または接客主体を選択することができ、その選択に応じて配転について傾斜配分を行うことができます。

 

当該試験の詳細は、外食業分野の技能評価試験の実施主体である『一般社団法人外国人食品産業技能評価機構』のホームページでご確認ください。また『一般社団法人日本フードサービスのホームページ』では、外食業技能測定試験学習用テキストもそこからダウンロードすることができます。

 

7.特定技能「外食業」分野の所属機関に求められる要件について

特定技能「外食業」分野の特定技能外国人が所属する機関には、特に以下の条件が課されます。


(1)1号特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(以下「風俗営業法」という。)第2条第4項に規定する「接待飲食等営業」を営む営業所において就労を行わせないこと。
(2) 1号特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
(3)農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」の構成員になること。

(4)「食品産業特定技能協議会」に対し、必要な協力を行うこと。
(5) 農林水産省またはその委託受けた者が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取または現地調査その他の指導に対し、必要な協力を行うこと。
(6)登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するにあたっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省および協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

 

なお、上記に記載はございませんが、特定技能外国人が従事することとなる事業所については、食品衛生法に基づく「飲食業営業許可」が必要となります。

 

8.特定技能「外食業」分野の特定技能2号での受入れ及びその要件について

2022年1月1日時点において、特定技能「外食業」分野での特定技能2号での受入れは認められていません。

 

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