【特定技能】分野別の特定技能試験について
産業分野別の「特定技能試験」情報について
下記の産業分野ごとのリンク先をご確認ください。情報は随時リンク先より更新されます。
特定技能【介護】
特定技能【ビルクリーニング】
特定技能【素形材産業】【産業機械製造業】【電気・電子情報関連産業】
→製造分野特定技能1号評価試験(鋳造/鍛造/ダイカスト/機械加工/金属プレス加工/工場板金/めっき/アルミニウム陽極酸化処理/仕上げ/機械検査/機械保全/塗装/溶接/鉄工/電子機器組立て/電気機器組立て/プリント配線板製造/プラスチック成形/工業包装)
特定技能【建設】
→建設分野特定技能1号評価試験(型枠施工/左官/コンクリート圧送/トンネル推進工/建設機械施工/土工/屋根ふき/電気通信/鉄筋施工/鉄筋継手/内装仕上げ・表装/とび/建築大工/配管/建築板金/保温保冷/吹付ウレタン断熱/海洋土木工)
特定技能【造船・舶用工業】
→造船・舶用工業分野特定技能1号試験(溶接/塗装/鉄工/仕上げ/機械加工/電気機器組立て)
特定技能【自動車整備】
→自動車整備特定技能評価試験 (又は3級自動車整備士)
特定技能【航空】
→航空分野技能評価試験(空港グランドハンドリング/航空機整備)
特定技能【宿泊】
特定技能【農業】
特定技能【漁業】
特定技能【飲食料品製造業】
特定技能【外食業】
【ご注意ください】国内試験の受験制限について(留学生等)
以下に添付する法務省資料において、
「退学・除籍留学生」及び「失踪した技能実習生」のほか,「特定活動(難民申請)」の在留資格並びに技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画(以下「活動計画」という。)の作成が求められる在留資格で現に活動中の者(その活動計画の性格上,他の在留資格への変更が予定されていないもの,又はその活動計画により,当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの)については,国内での受験資格を認めない。また,特定技能の在留資格に関し,法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等以外の国の者についても同様に国内での受験資格は認めないとされています。
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