【育成就労・特定技能】外国人採用と在留資格(VISA)申請の行政書士法人エベレスト

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在留資格【特定技能(1号・2号)】とは?

「新たな外国人材の受け入れ及び共生社会実現に向けた取組み」

平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。この改正法によって、出入国在留管理庁の設置や「登録支援機関」の規定設置等と合わせて、新たに創設された在留資格が「特定技能1号」「特定技能2号」です。詳しく知りたい方は、右の法務省作成の「制度説明資料」をダウンロード頂くか、本記事を下にスクロールいただき、概要を抑えて頂ければ幸いです。

 

外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(令和4年11月更新)
外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(令和4年11月更新)
外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(令和4年11月更新).pdf
PDFファイル 3.9 MB

 

※上記は「令和4年11月更新版」資料です。


「特定技能」制度の対象は、「人手不足が深刻な産業」のみ!

この新しい在留資格「特定技能」について、まずもって理解しなくてはいけないのは、「人手不足が深刻であり、日本人の雇用だけでは解決することが出来ず、外国籍労働者を受け入れることをもって、人手不足状態を解消していかないといけない社会的な必要性がある産業に限られた仕組み」ということです。2022年9月1日時点においては、以下の「12分野」が定められています(これを「特定産業分野」と呼びます)。

 

また、それぞれの分野ごとに、「従事する業務」として業務区分が特定されており、これらに記載のない業務区分は、「特定技能」の在留資格該当性を有せず、「不法就労」となってしまいますので、要注意です(但し、付随的に発生する業務については、それが従たる活動である限りは、部分的に認められています)。

 

特定産業分野及び業務区分一覧(令和4年8月30日閣議決定以後)
特定産業分野及び業務区分一覧(令和4年8月30日閣議決定以後)

特定産業分野(12分野)  ※クリックで分野ごとの詳細説明ページに移行します。

 

なお、これらの産業分野と同様に「人手不足が深刻な業界」として「小売(コンビニエンスストア等)」や「運送業(物流業界)」等もございますが、これらは2022年9月1日現在においては、特定産業分野からは除外されています。しかし、今後の日本の人口動態から生産労働人口の減少は明らかであり、特定産業分野としてこれらの業界についても認められる可能性が高いとされています。

 

「特定技能制度」概要①在留資格について

「12個の特定の産業分野以外では特定技能制度は活用できない」という点の次に抑えて頂きたいのは、在留資格として、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があるという点です。ほとんどの方が「特定技能1号」をまず検討することになるため、本ページでは、「特定技能1号」についてご説明致します。

 

まず、「特定技能1号」の在留資格では、「通算で5年間」しか認められない点に注意が必要です。例えば、A社が特定技能1号で新たに外国籍の労働者を雇用しようと考えた場合、A社に転職する前に、既にB社に1号特定技能外国人として3年の就労経験があったとします。この場合、A社では、残りの2年間しか(特定技能1号としては)就労することが出来ません。2番目の会社であるA社に入社してから5年が起算されるわけではない点に注意してください。

 

「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組みに関する説明資料」より抜粋②
「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組みに関する説明資料」より抜粋②

補足説明:「特定技能制度」と「技能実習制度の違い」について

よくいただく質問の1つで、「技能実習制度とはどのように違うの?」という質問があります。上画像のとおり、技能実習生と異なり、特定技能1号は「あくまで専門的・技術的分野」という技能水準が求められている点に最も注意しなくてはなりません。そのため、特定技能1号の在留資格を得ることが出来るのは、原則として「特定技能試験」に合格しなくてはならないこととなります(例外的な取り扱いが、技能実習2号を良好に修了された方等です)。この特定技能試験については、こちらのページに情報をまとめていますので、ご参照ください。

 

「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組みに関する説明資料」より抜粋②-1
「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組みに関する説明資料」より抜粋②-1

「特定技能1号」で雇入れるには、様々な生活上の支援が必須!

特定技能制度について、3つ目に抑えて頂きたいのは、「特定技能1号」という在留資格で外国籍労働者を雇い入れるには、「1号特定技能外国人支援計画」という計画を立て、それを受入れ機関として責任をもって確実に履行していく必要がある点です。具体的にどういった支援が必要かについては、以下の画像をご参照ください。なお、制度上は、「特定技能2号」の在留資格で働く外国人に対する支援は不要(※義務はない)となっています。

 

「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組みに関する説明資料」より抜粋③
「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組みに関する説明資料」より抜粋③
「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組みに関する説明資料」より抜粋④
「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組みに関する説明資料」より抜粋④

「特定技能制度」概要②登録支援機関について

4つ目に抑えて頂きたいのは、「登録支援機関」という制度です。受入れ機関は、自社で1号特定技能外国人支援計画の適正な実施が出来ない場合(又はノウハウ等の観点から自社で実施をしたくない場合を含む)、「登録支援機関」へその全部の実施を委託することが可能です。こうすることで、「特定技能1号」で求められる1号特定技能外国人支援計画の適正な履行を確保したこととされ、1号特定技能外国人材を受け入れることが可能となります。なお、「登録支援機関」になろうとしている方は、こちらのページもご確認ください。

 

「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組みに関する説明資料」より抜粋⑤
「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組みに関する説明資料」より抜粋⑤

「特定技能制度」のご相談なら、「特定技能シェルパ™」へ!

「特定技能シェルパ™」では、特定技能制度(登録支援機関の登録申請を含む)に関するご相談について、多数の経験を有する「申請取次行政書士」が対応させて頂きます。自らも「登録支援機関」として、1号特定技能外国人支援計画の実施を受託しており、自社で支援を実施用とする所属機関の方々に対しても実務に則した回答をさせて頂いております。特定技能1号・特定技能2号に関するご相談でしたら、特定技能シェルパ™へお気軽にご相談くださいませ。

 

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特定技能シェルパ™は行政書士法人エベレストが運営しています

「登録支援機関」向けサービス

  • 「特定技能(1号・2号)」制度を主とする各種入管関係法令及び労働関連法令の研修サービス提供
  • 出入国在留管理庁に対する「登録支援機関」の登録申請代行(新規登録・更新登録)
  • 通訳等の支援業務に携わる人材の紹介(※外国人材の場合は在留資格申請取次を含む)
  • 付随する許認可(有料職業紹介事業許可等)の取得申請支援(社会保険労務士)、法人格取得手続き(司法書士) など

「特定技能所属機関」向けサービス

  • 「特定技能(1号・2号)」制度を主とする各種入管関係法令及び労働関連法令の研修(※外国人採用適確性認定™研修実施)
  • 「特定技能(1号・2号)」に係る在留資格申請取次及びその他の在留資格の各種相談
  • 社会保険労務士による各種社会保険手続等の代行申請

など


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特定技能1号・2号等の「外国籍労働者」の在留期限管理は【ビザレコ®】にお任せ!

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