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特定技能「製造業」(3分野)の概要まとめ

最終更新:令和5年6月20日

特定技能「製造業」(統合3分野)分野の概要について

1.特定技能「製造業」分野の受入予定人数について(令和4年8月30日閣議決定)

特定技能「製造業」分野は他の分野と比べて深刻な人手不足状況にあり、令和4年8月30日閣議決定(製造3分野が統合されました)以後の受け入れ予定人数は、「49,750人」となっています。

 

令和6年度以降は本記事執筆現在では不明ですが、この人数に近づいた場合は、在留資格認定証明書の交付の停止等の措置が講じられる可能性がありますので、受け入れ予定の事業者様は早めに申請するように注意しましょう。

 

2.「製造業」分野の特定技能外国人が従事することが出来る業務内容について

下表に記載の通り、製造業分野において特定技能外国人が従事することができる業務内容は、「①機械金属加工」「②電気電子機器組立て」「③金属表面処理」の3業務区分となっております(令和4年8月30日閣議決定以前は19区分とされましたが、現在は統合されています)。

「製造業における 特定技能外国人材の受入れについて (素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)」(経済産業省/2022年10月公表資料)より抜粋
「製造業における 特定技能外国人材の受入れについて (素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)」(経済産業省/2022年10月公表資料)より抜粋

(1)1号特定技能外国人
運用方針3(1)アに定める試験区分及び運用方針5(1)アに定める業務区分に従い、上記第1の1(1)の試験合格又は下記2(1)の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務


(2)2号特定技能外国人
運用方針3(2)アに定める試験区分及び運用方針5(1)イに定める業務区分に従い、上記第1の1(2)の「製造分野特定技能2号評価試験」及び「ビジネス・キャリア検定3級」の試験合格並びに実務経験又は「技能検定1級」の試験合格及び実務経験により確認された技能を要する業務

 

3.特定技能「素形材産業」分野の特定技能外国人が従事できる関連業務について

分野別運用要領に記載されているとおり,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。


○ 関連業務に当たり得るものとして,例えば,次のものが想定されます。
① 原材料・部品の調達・搬送作業
② 各職種の前後工程作業
③ クレーン・フォークリフト等運転作業
④ 清掃・保守管理作業


(注)なお、専ら関連業務に従事することは認められません。

 

4.特定技能「製造業」分野における外国人本人の日本語能力等について

<1号特定技能外国人>

特定技能「製造業」分野での外国人本人に求められる基本要件としては、日本語能力判定テストまたは日本語能力試験N4以上に合格していることが必要です。これらの試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価されます。


また、職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、「国際交流基金日本語基礎テスト」および「日本語能力試験」のいずれの試験も免除されます。

※これらの規定は、他の産業分野と同様の規定となっています。

 

 <2号特定技能外国人>

「特定技能2号」は「熟練した技能」が条件となります。具体的には、以下のように定められています。

===================================================

「製造分野特定技能2号評価試験」及び「ビジネス・キャリア検定3級」の合格並びに日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を要件とする。当該試験は、製造業分野における業務について、複数の作業者を束ねて指導、監督を行い、自らの判断により高度な業務を遂行できる者であることを認定するものであり、この試験の合格者は、実務経験等により身につけた熟練した技能を有するものと認める。また、「技能検定1級」の合格及び同実務経験を満たす者は、上級の技能労働者が通常有すべき熟練した技能を有するものと認める

===================================================

5.特定技能「製造業」分野の特定技能外国人が有すべき「技能水準」について

<1号特定技能外国人>

従事する業務の該当する各区分の製造分野特定技能1号評価試験(製造3分野共通)に合格することが必要です。製造業(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)では、従事する業務の多くが共通していることから、技能水準および評価方法等が統一されています。


<その区分とは(※令和4年8月30日閣議決定以後 → 新区分での試験は令和5年より開始 )>
①機械金属加工

②電気電子機器組立て

③金属表面処理

また、第2号技能実習を良好に修了した者については、当該技能実習で習得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務において要する技能と、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、日本語能力試験および技能評価試験を免除されます。

 

<2号特定技能外国人>

上記4.記載の通りです。

 

6.特定技能「製造業」分野の技能評価試験の実施状況について

上述したように、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の「製造3分野」では技能水準および評価方法等が統一され、「製造分野特定技能1号評価試験」として、経済産業省の指定する複数ヵ国において、主に現地語を用いて実施されます。試験日、試験会場、受験予約期間、受験料およびその支払い方法等、受験申込みに必要な事項は、技能試験実施機関が運営する専用ウェブサイトに掲載されるので随時確認された方がよいでしょう(参考: 特定技能製造3分野ポータルサイト

 

7.素形材産業分野の所属機関に求められる要件について

特定技能「素形材産業」分野において特定技能外国人が業務を行う事業所は、以下の日本標準産業分類に掲げる産業のうち、いずれかに該当していなければなりません。


①細分類 2194-鋳型製造業(中子を含む)
②小分類 225-鉄素形材製造業
③小分類 235-非鉄金属素形材製造業
④細分類 2422-機械刃物製造業
⑤細分類 2424-作業工具製造業
⑥細分類 2431-配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
⑦小分類 245-金属素形材製品製造業
⑧細分類 2462-溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
⑨細分類 2464-電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
⑩細分類 2465-金属熱処理業
⑪細分類 2469-その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
⑫小分類 248-ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
⑬中分類 25-はん用機械器具製造業(ただし、細分類 2591-消火器具・消火装置製造業を除く。)
⑭中分類 26-生産用機械器具製造業
⑮中分類 27-業務用機械器具製造業(ただし、小分類 274-医療用機械器具・医療用品製造業及び小分類 276-武器製造業を除く。)
⑯中分類 28-電子部品・デバイス・電子回路製造業
⑰中分類 29-電気機械器具製造業(ただし、細分類 2922-内燃機関電装品製造業を除く。)
⑱中分類 30-情報通信機械器具製造業
⑲細分類 3295-工業用模型製造業

また、経済産業省が組織する「製造業特定技能外国人材受入れ協議会」に加入する義務があります。

 

8.特定技能「製造業」分野の協議会の加入要件

製造業特定技能外国人材受入れ協議会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告または現地調査等その他に対し、必要な協力を行わなければなりません。なお、他の分野と異なり、入会手続きがとても煩雑です。以下の提出書類が必要となります。初めて加入する際は、「行政書士への依頼」がお勧めです。

 

以下、4点いずれもテンプレートにて提出して下さい。

 

  1. 製造品の画像と説明文(※1)
  2. 製造品が最終的に組み込まれる完成品(最終製品)の画像と説明文(※1)
  3. 製造品を生産するために用いた設備(工作機械、鋳造機、 鍛造機、プレス機等)の画像及び説明文(※1)
  4. 事業実態を確認できる、直近1年以内の証跡画像(上記①の製造品の納品書、出荷指示書、仕入れ書等)

※届出する分野に該当する製造品について、画像や資料に加え、詳細な説明をお願いいたします。また、本届出は事業所単位となります。製造品等の画像等は、特定技能外国人材を受け入れる事業所において製造しているものをご提出下さい。特定技能外国人材を受け入れる事業所以外の事業所で製造している製造品は証明書類とはなりません。

 

 

以下は、該当者のみ提出して下さい。

 

  1. 請負による製造の場合は、『請負契約書の写し』(※2)
  2. 権利等の関係で、製造品等の画像を提出できない場合は、『製造品の画像提出不可の理由書』(様式自由)
  3. その他、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会から確認の過程で追加提出の指示があったもの(初回届出時は不要です)

 

※2 請負業務で製造する製造品が、届出する分野に該当している、と明示的に確認できる契約書を提出して下さい。

 

提出用証明書類の作成について
証明書類の作成は、「素形材産業分野用 証明書類作成テンプレート」を必ず利用してください。
本テンプレート以外での提出は受理いたしかねます。

 

証明書類作成上の具体的な留意点は、「証明書類サンプル」を確認してください。
必要事項が網羅されていない場合、画像が不鮮明・該当製造品や完成品(最終製品)が分かりづらい場合、納品書等の文字が小さく読み取れない場合等は、再度、書類を提出いただく必要があり、入会までに時間を長く要する場合があります。

 

「証明書類サンプル」をよくご確認の上、作成をお願いいたします。

 

9.特定技能「製造業」分野の特定技能2号での受入れについて

令和5年6月9日閣議決定により、新たに「特定技能2号」での受け入れが可能となりました。

 

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