特定技能「宿泊」の制度概要まとめ
特定技能「宿泊」分野の概要について
1.特定技能「宿泊」分野の受入予定人数について
【コロナ禍以前の制度開始当初において】2017年の訪日外国人旅行者数は、2012年と比べると約3.4倍の増加となっている。また、観光を地方創生につなげていくためには、3大都市圏以外の地方部への外国人旅行者の訪問を増大させる必要があるが、その延べ宿泊者数は、最近5年間で大都市圏では約2.2倍、地方部では約2.8倍の増加となっており、全国にわたって、宿泊需要の増大への対応が必要となっている。さらに、今後の訪日外国人旅行者の増加等に伴い、2019年以降5年後までに、全国で10万人程度の人手不足が生じると見込まれており、このような状況に対応するため、特定技能外国人を向こう5年間で最大22,000人受け入れる見込みとなっています。
この人数に近づいた場合は、在留資格認定証明書の交付の停止等の措置が講じられる可能性がありますので、受け入れ予定の事業者様は早めに申請するように注意しましょう。
2.特定技能「宿泊」分野の特定技能外国人が従事することが出来る業務内容について
特定技能「宿泊」分野での特定技能外国人が従事することができる業務は、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客およびレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務です。
3.特定技能「宿泊」分野の特定技能外国人が従事できる関連業務について
特定技能「宿泊」分野においては、上記業務に加え、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えありませんが、もっぱら関連業務のみに従事させることは認められません(これは他の特定技能分野でも同様ですね)。
4.特定技能「宿泊」分野における外国人本人の基本要件について
特定技能「宿泊」分野における特定技能外国人の基本要件は、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格すること、または業務上必要な日本語能力を有する者となっています。これらの試験に合格した者は、ある程度会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有する者と認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有する者と評価されます。また、(職種・作業の種類に関わらず)第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価され、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」を免除されます。
5.特定技能「宿泊」分野の特定技能外国人が有すべき技能水準について
特定技能「宿泊」分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、「宿泊業技能測定試験」に合格しなければなりません。この試験では、フロント、企画・広報、接客およびレストランサービス等の様々な業務について、定型的な内容であれば独力で実施できることが求められ、合格した者は、この業務において一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。また、この試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を要するものと評価されます。
6.特定技能「宿泊」分野の技能評価試験の実施状況について
特定技能「宿泊」分野の技能評価試験は、日本語を用いて実施され、筆記試験および実技試験が行われます。その他、詳しい日程等は試験の実施主体である『一般社団法人宿泊業技能試験センター』のホームページに掲載されますので、随時ご確認下さい。
7.特定技能「宿泊」分野の所属機関に求められる要件について
特定技能「宿泊」分野において、特定技能外国人の所属機関は、旅館・ホテル営業の形態とするとともに、以下の条件を満たさなければなりません。
① 旅館業法第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。
② 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと。
③ 特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
④ 国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」に加入すること。
⑤ 「宿泊分野特定技能協議会」に対し、必要な協力を行うこと。
⑥ 国土交通省またはその委託を受けた者が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取または現地調査その他の指導に対し、必要な協力を行うこと。
⑦ 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するにあたっては、上記④、⑤および⑥の条件をすべて満たす登録支援機関に委託すること。
8.特定技能「宿泊」分野の協議会の加入要件
特定技能「宿泊」分野の特定技能外国人が所属する機関は、宿泊分野特定技能協議会に加入した際、以下の事項について必要な協力を行わなければなりません。
① 1号特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
② 問題発生時の対応
③ 法令遵守の啓発
④ 特定志納所属機関の倒産等の際の1号特定技能外国人に対する転職支援および帰国担保
⑤ 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
9.特定技能「宿泊」分野の特定技能2号での受入れ及びその要件について
特定技能「宿泊」分野においては、2022年1月1日時点において特定技能2号での受入れは予定されていません。
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