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特定技能2号について行政書士が徹底解説!

令和5年6月9日閣議決定/「特定技能2号」の対象分野を追加

特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)
特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)

令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。本記事では、閣議決定の内容を紹介及び解説するとともに、現在「特定技能1号」で就労している外国籍労働者や1号特定技能外国人を雇用中の所属機関(雇用主)からよく頂く「特定技能2号に係るご質問」について、行政書士法人エベレストがまとめてみました。

 

<注意事項>

令和5年6月9日時点での明らかな情報を記載しており、順次加筆していきたいと考えておりますが、情報の更新や追加が追い付かない場合もございます。「最新情報」をお知りに

なりたい場合は、法務省(出入国在留管理庁)のWEBサイトでご確認いただくようによろしくお願いいたします。

 

1.特定技能2号の対象分野の追加について

 熟練した技能を要する特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることとしました。
 これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外(注1)の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります(注2)。
(注1)介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。
(注2)本取扱は、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野を定める省令(平成31年3月15日法務省令第六号)等を改正し、その施行をもって開始します。開始時期が決まりましたらお知らせします。

 

2.特定技能2号の外国人が従事する業務及び技能水準について

特定技能2号の外国人には、熟練した技能が求められます。これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいいます。
 当該技能水準を満たしているかどうかは、試験(注3)と実務経験で確認します。
 従事する業務及び試験並びに実務経験の詳細は、分野別運用方針及び分野別運用要領に記載されています。以下のURLから御確認ください。
(注3)特定技能2号の技能水準を測る試験については、既存の試験のほか、各分野で新たに設けられる試験があります。後者については、(注2)における法務省令等の施行後、それぞれの分野を所管する省庁において試験実施要領を定め、随時開始する予定です。

 

(分野別運用方針・分野別運用要領)
閣議決定等

 

「特定技能2号に関するよくある質問」をまとめました

Q1.「特定技能2号」の在留資格に変更するための「(外国人の)要件」は何ですか。

「分野別運用方針」において特定技能所属機関側に課せられた要件等については当然満たしていることを前提とし、「2号特定技能外国人」に係る基本的な要件として、「(分野別)特定技能2号評価試験の合格」及び「実務経験(熟練した技能)」の双方が求められています。さらに、「漁業」と「外食業」においては、「日本語能力試験(N3以上)」も要件として設けられている点についてもご留意ください。以下、分野別運用方針の抜粋となります。

<介護業>

※「特定技能2号」はございません。

※「特定技能1号」の後に変更し得る在留資格「介護」については、以下URLからご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/nursingcare.html

 

<ビルクリーニング業>

2号特定技能外国人

技能水準(試験区分及び実務経験)  

ア 試験区分 

 「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級(ビルクリーニング)」

イ 実務経験

 建築物衛生法第2条第1項に規定する特定建築物の建築物内部の清掃又は同法第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業若しくは同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物(住居を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験を要件とする。

 

 

<素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業>

2号特定技能外国人

技能水準(試験区分及び実務経験)

ア 試験区分

 別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験

イ 実務経験

 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における実務経験を要件とする。

 

別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験
別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験

<建設業>

2号特定技能外国人

技能水準(試験区分及び実務経験)

ア 試験区分

 別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験

イ 実務経験

 建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験を要件とする。

 

別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験
別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験
別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験
別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験

<造船・舶用工業>

2号特定技能外国人

技能水準(試験区分及び実務経験)

ア 試験区分

 別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験

イ 実務経験

 複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を要件とする。

 

別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験
別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験

<自動車整備業>

2号特定技能外国人

ア 技能水準(試験区分)

 「自動車整備分野特定技能2号評価試験」又は「自動車整備士技能検定試験2級

イ 実務経験

 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場(以下「認証工場」という。)における実務経験を要件とする。

 

 

<航空業>

2号特定技能外国人

技能水準(試験区分及び実務経験)

ア 試験区分

 別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験

イ 実務経験

 (ア)空港グランドハンドリング業務においては、現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験を要件とする。

 (イ)航空機整備業務においては、現場において専門的な知識・技量を要する作業を実施した実務経験を要件とする。

 

別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験
別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験

<宿泊業>

2号特定技能外国人

技能水準(試験区分及び実務経験)

ア 試験区分

 「宿泊分野特定技能2号評価試験」

イ 実務経験

 宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事した実務経験を要件とする。

 

 

<農業>

2号特定技能外国人

技能水準(試験区分及び実務経験)

ア 試験区分

 (ア)「2号農業技能測定試験(耕種農業全般)」

 (イ)「2号農業技能測定試験(畜産農業全般)」

イ 実務経験

 次のいずれかを満たすことを実務経験の要件とする。

 (ア)農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験

 (イ)農業の現場における実務経験

 

 

<漁業>

2号特定技能外国人

技能水準(試験区分及び実務経験)

ア 試験区分

(ア)「2号漁業技能測定試験(漁業)」及び「日本語能力試験(N3以上)」

(イ)「2号漁業技能測定試験(養殖業)」及び「日本語能力試験(N3以上)」

イ 実務経験

 (ア)漁船法(昭和25年法律第178号)上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を要件とする。

 (イ)漁業法(昭和24年法律第267号)及び内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を要件とする。

 

 

<飲食料品製造業>

2号特定技能外国人

技能水準(試験区分及び実務経験)

ア 試験区分

「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」

イ 実務経験

 飲食料品製造業分野において、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を要件とする。

 

 

<外食業>

2号特定技能外国人

技能水準(試験区分及び実務経験)

ア 試験区分

 「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」

イ 実務経験

 食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての実務経験(ただし、当該経験を終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していない者に限る。)を要件とする。

Q2.「特定技能2号」の在留資格を得るためには、「特定技能1号」が前提ですか?

いいえ、前提とはなっておりません。そのため、要件を満たす限り、在留資格「特定技能1号」を経ることなく、「特定技能2号」の在留資格を得ることが可能と考えられます。但し、いずれの分野においても「実務経験(熟練した技能)」が設けられており、これらの実務経験について不法就労であってはならないのは当然であることから、一般的には「特定技能1号で実務経験を積んでから特定技能2号に変更する流れ」が想定されている制度だと考えられます。

 

Q3.「特定技能2号」で認められる業務はどのように規定されていますか?

「分野別運用要領」において明確に記載されており、以下、分野別運用要領の抜粋となります。なお、「1号特定技能外国人」の業務内容と比較して理解することが望ましいため、併せて記載させて頂きます。ここで注意を有するのは、「特定技能1号と同様に、単純労働は認められていないため、日本人が通常従事することとなる関連業務に主として従事することはできない」という点です。ここは、特定技能制度をきちんと理解していない方に誤認が多いので注意して下さい。

 例えば、飲食店において洗い場だけに従事していたり、旅館等において居室清掃のみに従事したり、工場において検品作業のみに従事するようなことは、特定技能2号はもちろんのこと、特定技能1号であっても認められておらず、「不法就労」となります。

 

<ビルクリーニング業>

1.特定技能外国人が従事する業務

 ビルクリーニング分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のとおりとする。なお、いずれの場合も、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。

(1)1号特定技能外国人

 運用方針3(1)アに定める試験及び運用方針5(1)アに定める業務に従い、上記第1の1(1)の試験合格により確認された技能を要するものであって、多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務をいう。

(2)2号特定技能外国人

 運用方針3(2)アに定める試験及び運用方針5(1)イに定める業務に従い、上記第1の1(2)のいずれかの試験合格及び実務経験により確認された技能を要するものであって、多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務のほか、同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務をいう。

 

<素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野>

1.特定技能外国人が従事する業務

 製造業分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のとおりとする。なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(鋳造の例:加工品の切削・ばり取り・検査業務、型の保守管理等)に付随的に従事することは差し支えない。

(1)1号特定技能外国人

 運用方針3(1)アに定める試験区分及び運用方針5(1)アに定める業務区分に従い、上記第1の1(1)の試験合格又は下記2(1)の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務

(2)2号特定技能外国人

 運用方針3(2)アに定める試験区分及び運用方針5(1)イに定める業務区分に従い、上記第1の1(2)の「製造分野特定技能2号評価試験」及び「ビジネス・キャリア検定3級」の試験合格並びに実務経験又は「技能検定1級」の試験合格及び実務経験により確認された技能を要する業務

別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験
別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験

<建設業>

1.特定技能外国人が従事する業務

 建設分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のとおりとする。なお、いずれの場合も、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:作業準備、運搬、片付けのような試験等によって専門性を確認されない業務)に付随的に従事することは差し支えない。

(1)1号特定技能外国人

 運用方針3(1)アに定める試験区分及び運用方針5(1)アに定める業務区分に従い、上記第1の1(1)のいずれかの試験合格又は下記2(1)の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務をいう。

(2)2号特定技能外国人

 運用方針3(2)アに定める試験区分及び運用方針5(1)イに定める業務区分に従い、上記第1の1(2)のいずれかの試験合格及び実務経験により確認された技能を要する業務をいう。

別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験
別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験
別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験
別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験

<造船・舶用工業>

1.特定技能外国人が従事する業務

 造船・舶用工業分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のとおりとする。なお、いずれの場合も、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:資材の運搬、清掃等)に付随的に従事することは差し支えない。また、国土交通省は、別に定めるところにより、当該特定技能外国人が従事する業務が、造船・舶用工業分野に属する技能を要する業務であることの確認を行う。

(1)1号特定技能外国人

 運用方針3(1)アに定める試験区分及び運用方針5(1)アに定める業務区分に従い、上記第1の1(1)のいずれかの試験合格又は下記2(1)の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務

(2)2号特定技能外国人

 運用方針3(2)アに定める試験区分及び運用方針5(1)イに定める業務区分に従い、上記第1の1(2)のいずれかの試験合格及び実務経験により確認された技能を要する業務

別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験
別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験

<自動車整備業>

1.特定技能外国人が従事する業務

 自動車整備分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のとおりとする。なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:整備内容の説明、関連部品の販売、清掃等)に付随的に従事することは差し支えない。

(1)1号特定技能外国人

 運用方針3(1)アに定める試験区分及び運用方針5(1)アに定める業務に従い、上記第1の1(1)又は(2)の試験合格又は下記2(1)の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する自動車の「日常点検整備」、「定期点検整備」、「特定整備」又は「特定整備に付随する業務」の基礎的な業務

(2)2号特定技能外国人

 運用方針3(2)アに定める試験区分及び運用方針5(1)イに定める業務に従い、上記第1の1(3)又は(4)の試験合格及び実務経験により確認された技能を要する自動車の「日常点検整備」、「定期点検整備」、「特定整備」又は「特定整備に付随する業務」の一般的な業務に従事し、他の要員への指導を行う業務

 

<航空業>

1.特定技能外国人が従事する業務

 航空分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のとおりとする。なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:事務作業、除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えない。

(1)1号特定技能外国人

 運用方針3(1)アに定める試験区分及び運用方針5(1)アに定める業務区分に従い、上記第1の1(1)のいずれかの試験合格又は下記2(1)の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務

(2)2号特定技能外国人

 運用方針3(2)アに定める試験区分及び運用方針5(1)イに定める業務区分に従い、上記第1の1(2)のいずれかの試験合格及び実務経験により確認された技能を要する業務

別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験
別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験

<宿泊業>

1.特定技能外国人が従事する業務

 宿泊分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のとおりとする。なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えない。

(1)1号特定技能外国人

 運用方針3(1)アに定める試験区分及び運用方針5(1)アに定める業務に従い、上記第1の1(1)の試験合格又は下記2(1)の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務をいう。

(2)2号特定技能外国人

 運用方針3(2)アに定める試験区分及び運用方針5(1)イに定める業務に従い、上記第1の1(2)の試験合格及び実務経験により確認された技能を要する業務で、複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務をいう。

 

<農業>

1.特定技能外国人が従事する業務

 農業分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のとおりとする。なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えない。

(1)1号特定技能外国人

 運用方針3(1)アに定める試験区分及び運用方針5(1)アに定める業務区分に従い、上記第1の1(1)の試験合格又は下記2(1)の技能実習2号移行対象職種・5  作業修了により確認された技能を要する業務(栽培管理、飼養管理、農畜産物の集出荷・選別等の農作業)をいう。

(2)2号特定技能外国人

 運用方針3(2)アに定める試験区分及び運用方針5(1)イに定める業務区分に従い、上記第1の1(2)の試験合格及び実務経験により確認された技能を要する業務をいう。

 

<漁業>

1.特定技能外国人が従事する業務

 漁業分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のとおりとする。なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:①漁業に係る漁具の積込み・積下し、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点検、船体の補修、自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等、②養殖業に係る梱包・出荷、自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等)に付随的に従事することは差し支えない。

(1)1号特定技能外国人

 運用方針3(1)アに定める試験区分及び運用方針5(1)アに定める業務区分に従い、上記第1の1(1)ア及び2(1)若しくは(2)の試験合格又は下記2(1)の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務。

(2)2号特定技能外国人

 運用方針3(2)アに定める試験区分及び運用方針5(1)イに定める業務区分に従い、上記第1の1(2)の試験合格及び実務経験により確認された技能を有する業務

 

<飲食料品製造業>

1.特定技能外国人が従事する業務

 飲食料品製造業分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のとおりとする。なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理作業等)に付随的に従事することは差し支えない。

(1)1号特定技能外国人

 運用方針3(1)アに定める試験区分及び運用方針5(1)アに定める業務に従い、上記第1の1(1)の試験合格又は下記2(1)の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保)

(2)2号特定技能外国人

 運用方針3(2)アに定める試験区分及び運用方針5(1)イに定める業務に従い、上記第1の1(2)の試験合格及び実務経験により確認された技能を要する業務

 

<外食業>

1.特定技能外国人が従事する業務

 外食業分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のとおりとする。なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:店舗において原材料として使用する農林水産物の生産、客に提供する調理品等以外の物品の販売等)に付随的に従事することは差し支えない。

(1)1号特定技能外国人

 運用方針3(1)アに定める試験区分及び運用方針5(1)アに定める業務に従い、上記第1の1(1)の試験合格又は下記2(1)の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する飲食物調理、接客、店舗管理の業務

(2)2号特定技能外国人

 運用方針3(2)アに定める試験区分及び運用方針5(1)イに定める業務に従い、上記第1の1(2)の試験合格により確認された技能を要する飲食物調理、接客、店舗管理、店舗経営の業務

 

Q4.コンビニ(小売業)や運送業であっても、「特定技能2号」で認められますか?

令和5年6月9日閣議決定時点においては、特定技能制度が認められている産業分野自体の追加・拡大はされておりません。そのため、コンビニエンスストア(小売業)や運送業においては、少なくとも現時点では、「特定技能2号」はもちろんのこと、「特定技能1号」でさえ、雇い入れることはできません

 

Q5.「特定技能2号」で求められる具体的な「実務経験年数」は定められていますか?

「分野別運用要領」において、「技能水準」が明記されております。以下、「分野別運用要領」からの抜粋となります。

<ビルクリーニング業>

(技能水準)

 「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級」の合格及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物の建築物内部の清掃又は同法第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業若しくは同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物(住宅を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験を2年以上有することを要件とする(注)。

 「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」は、建築物(住宅を除く。)内部の清掃を自らの判断で適切な方法等で行い、複数の作業員を指導しながら現場を管理し、同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務を行うことができる技能を有する者であることを認定するものであり、「技能検定1級」は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定するものである。また、実務経験を確認することで、その者が複数の作業員を指導しながら作業に従事し、現場を管理する能力を有すると認められる。

 したがって、これらの要件を満たす者は、ビルクリーニング分野における業務について法第2条の3第1項に規定する特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)において定める熟練した技能を有するものと認める。

 

(注)令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、ビルクリーニング分野の1号特定技能外国人として本邦に在留する者については、同日以前の期間に関しては、建築物(住宅を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者として就労していたかに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱う。

 

<素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野>

(技能水準)

 「製造分野特定技能2号評価試験」及び「ビジネス・キャリア検定3級」の合格並びに日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を要件とする。当該試験は、製造業分野における業務について、複数の作業者を束ねて指導、監督を行い、自らの判断により高度な業務を遂行できる者であることを認定するものであり、この試験の合格者は、実務経験等により身につけた熟練した技能を有するものと認める。

 また、「技能検定1級」の合格及び同実務経験を満たす者は、上級の技能労働者が通常有すべき熟練した技能を有するものと認める。

 

<建設業>

(技能水準)

 当該試験の合格及び建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(以下「班長」という。)としての実務経験(必要な年数については、試験区分ごとに国土交通省が別途定める。)を要件とする。当該試験は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定するものである。また、班長としての実務経験を確認することで、その者が建設現場において複数の技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する能力も有すると認められる。

 したがって、これらの要件を満たす者は、法第2条の3第1項に規定する特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に定める熟練した技能を有するものと認める。

 

建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」について(令和4年8月30日 国土交通省)
建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しな
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<造船・舶用工業>

(技能水準)

 当該試験の合格及び造船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を2年以上有すること(注)を要件とする。当該試験は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定するものである。また、当該実務経験を確認することで、その者が監督者として業務を遂行できる能力を有すると認められる。

 したがって、これらの要件を満たす者については、造船・舶用工業における業務について法第2条の3第1項に規定する特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)において定める熟練した技能を有するものと認める。

 

(注)令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、造船・舶用工業分野の1号特定技能外国人として本邦に在留する者(業務区分「溶接」として在留する者を除く。)については、同日以前の期間に関しては、造船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者として就労していたかに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱う。

 

<自動車整備業>

「自動車整備分野特定技能2号評価試験」

(技能水準)

 当該試験の合格及び道路運送車両法第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場における3年以上の実務経験を要件とする。当該試験は、自動車の点検・整備に係る一般的な知識及び技能を有し、整備を行うために必要な能力を測るものであり、タイヤの空気圧、灯火装置の点灯・点滅、ハンドルの操作具合、ホイールナットの緩み等の点検整備に加え、エンジン、ブレーキ等の重要部品を取り外して行う点検整備・改造に対し、自身で必要な作業内容を判断でき、かつ、他の要員に対する指導も適切に行うことができることが確認できるため、この試験の合格者は、自動車整備分野において、熟練した知識や経験を有するものと認める。

 

「自動車整備士技能検定試験2級」

(技能水準)

 道路運送車両法第55条に基づく、「自動車整備士技能検定試験2級」は、自動車の点検・整備に係る一般的な知識及び技能を有し、整備を行うための必要な能力を測るものであり、これに合格した者においては、タイヤの空気圧、灯火装置の点灯・点滅、ハンドルの操作具合、ホイールナットの緩み等の点検整備に加え、エンジン、ブレーキ等の重要部品を取り外して行う点検整備・改造に対し、自身で必要な作業内容を判断でき、かつ、他の要員に対する指導も適切に行うことができることが確認できるため、自動車整備分野において、熟練した知識や経験を有する者と認められることから、必要な水準を満たしているものと評価する。

 

<航空業>

(技能水準)

 (ア)「航空分野特定技能2号評価試験(空港グランドハンドリング)」

 当該試験の合格及び空港グランドハンドリングの現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験を要件とする。当該試験は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定するものである。また、空港グランドハンドリングの現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験を確認することで、その者が社内資格を有する指導者やチームリーダーとして現場を管理する能力を有すると認められる。

 したがって、これら要件を満たす者は、法第2条の3第1項に規定する特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に定める熟練した技能を有するものと認める。

 

(イ)「航空分野特定技能2号評価試験(航空機整備)」又は「航空従事者技能証明」

 当該試験の合格又は航空従事者技能証明の取得、及び航空機整備の現場において、専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の実務経験を要件とする。当該試験及び当該資格は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定するものである。また、専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の実務経験を確認することで、自らの判断により専門的・技術的な航空機整備業務を実施する能力も有すると認められる。

 したがって、これらの要件を満たす者については、基本方針に定める熟練した技能を有するものと認める。

 

<宿泊業>

(技能水準)

 当該試験は、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の様々な業務について、非定型的な内容も含め、熟練した技能で独力で実施できることを認定するものである。また、宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験を要件とする(注)。

 当該試験に合格し、かつ、当該経験を有する者は、運用方針5(1)イの業務において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。

 

(注)令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、宿泊分野の1号特定技能外国人として本邦に在留する者については、同日以前の期間に関しては、宿泊施設において複数の従業員を指導しながら業務に従事する者として就労していたかに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱う。

 

<農業>

(技能水準)

(ア)「2号農業技能測定試験(耕種農業全般)」

 当該試験への合格及び耕種農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は耕種農業の現場における3年以上の実務経験を要件とする。 当該試験は、耕種農業の各種農作業について、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有していることを認定するものである。また、耕種農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は耕種農業の現場における3年以上の実務経験を確認することで、その者が耕種農業の現場において、自然条件の変化に応じ、自らの判断により業務を遂行しながら、複数の作業員に指示等する管理者としての能力を有することを認定するものである。

 したがって、これらの要件を満たす者は、法第2条の3第1項に規定する特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に定める熟練した技能を有するものと認める。

 

(イ)「2号農業技能測定試験(畜産農業全般)」

 当該試験への合格及び畜産農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は畜産農業の現場における3年以上の実務経験を要件とする。 当該試験は、畜産農業の各種農作業について、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有していることを認定するものである。また、畜産農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は畜産農業の現場における3年以上の実務経験を確認することで、その者が畜産農業の現場において、家畜の個体や畜舎環境の変化に応じ、自らの判断により業務を遂行しながら、複数の作業員に指示等する管理者としての能力を有することを認定するものである。

 したがって、これらの要件を満たす者は基本方針に定める熟練した技能を有するものと認める。

 

<漁業>

(技能水準)

(中略)

(ア)「2号漁業技能測定試験」

①「2号漁業技能測定試験(漁業)」

 当該試験は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定するものである。また、試験合格に加えて、漁船法(昭和25年法律第178号)上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を2年以上有すること(注1)を要件とする。

 

(注1)令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、漁業分野(漁業区分)の1号特定技能外国人として本邦に在留する者については、同日以前の期間に関しては、操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者として就労していたかに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱う。

 

②「2号漁業技能測定試験(養殖業)」

 当該試験は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定するものである。また、試験合格に加えて、漁業法(昭和24年法律第267号)及び内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を2年以上有すること(注2)を要件とする。

 

(注2)令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、漁業分野(養殖業区分)の1号特定技能外国人として本邦に在留する者については、同日以前の期間に関しては、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者として就労していたかに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱う。

 

<飲食料品製造業>

(技能水準)

 当該試験の合格水準は、熟練した技能を持って、飲食料品全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保)に関する作業を自らの判断で適切に行うことができる能力を有することである。また、試験の合格に加えて、工程を管理する者として業務を遂行できる能力を確認するため、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験(以下「管理等実務経験」という。)を2年以上有することを要件とする(注)。

 これらの要件を満たす者については、飲食料品製造業における業務について法第2条の3第1項に規定する特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)において定める熟練した技能を有するものと認める。

 

(注)令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、飲食料品製造業分野の1号特定技能外国人として本邦において就労している期間が2年6か月を超える者については、運用要領改正の翌日以降特定技能1号の在留期間上限の日までの日数から6か月を減じた期間を目安とした管理等実務経験を積んでいること。

 

<外食業>

(技能水準)

 外食業特定技能2号技能測定試験の合格及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験(ただし、当該経験を終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していないものに限る。以下「指導等実務経験」という。)を要件とする(注)。当該試験は、熟練した技能を要する飲食物調理、接客、店舗管理の業務を行うのに必要な能力を測るものである。また、実務経験を確認することで、その者が、飲食店において複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら作業に従事し、店舗管理を補助する能力も有すると認められる。

 また、日本語能力試験(N3以上)に合格した者については、「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」と認定された者であることから、ある程度難易度の高い日常会話ができ、接客に当たって支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる程度の高度な日本語能力水準を有するものと評価する。

 したがって、これらの要件を満たす者は、法第2条の3第1項に規定する特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に定める熟練した技能を有するものと認める。

 

(注)令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、外食業分野の1号特定技能外国人として本邦において就労している期間が2年6か月を超える者については、運用要領改正の翌日以降特定技能1号の在留期間上限の日までの日数から6か月を減じた期間を目安とした指導等実務経験を積んでいること。

 

Q6.「特定技能2号」に変更できた場合、「特定技能外国人支援計画」は必要ですか。

いいえ、「特定技能外国人支援計画」は「1号特定技能外国人」のみが必須であり、「特定技能2号」に切り替わったあとは支援対象から外れます。そのため、全部の実施を委託している場合の「登録支援機関」などの委託終了などに繋がることがあります。もっとも、「特定技能」制度は、「転職が可能」な制度であるため、所属機関にとっては、「特定技能外国人の定着」も人事課題の1つとなります。その意味においては、「特定技能1号」と「特定技能2号」との差異を明確に区別せず、所属機関として手厚い就労支援(特に3か月に1回以上の定期面談など)を継続することが望ましいと考えます。

 

Q7.「特定技能2号」に変更できた場合、本国から配偶者や子どもを招聘可能ですか。

はい、可能です。配偶者や子どもは「家族滞在」という中長期在留資格を得ることが出来ます。そのうえで、「資格外活動許可」を得る場合は、「週28時間」の範囲内で就労することが可能となります。

 

Q8.「特定技能2号」に変更されて「5年」が経てば、「永住」申請が可能ですか。

永住許可申請をするには、「原則10年在留」が必要です。この「原則10年」の在留期限において、「特定技能1号」で在留していた期限はカウントされないため、「特定技能1号」で最大5年間在留したいたとしても、「特定技能2号」になってから「原則10年」経過する必要があります。そのため、「特定技能2号になってから5年」では、例外規定に該当しない限りは、永住許可申請のための要件を満たさないと考えます。なお、「永住ガイドライン」は以下のリンク先よりご確認いただけます。

 ⇒https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html

 

Q9.「特定技能2号」について、どこに相談したらいいですか。

 各分野ごとに、所管省庁が決まっており、各省庁において特設ページが設けられ、オンラインセミナー等が解されています。また、産業分野ごとに「協議会」が設けられております。その協議会の運営事務局で相談等を行うことが可能な場合があります。

 但し、実際に申請作業を手伝ってくれるわけではございませんので、手続きの代行を希望する場合は、「申請取次行政書士」へ相談・依頼することをお勧めします。もちろん、全国対応をしている当社(行政書士法人エベレスト)でもご依頼を承ることが可能ですので、お気軽にご相談くださいませ。

 

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