特定技能「自動車整備」の分野別運用方針・運用要領
特定技能分野別運用方針・運用要領の抜粋
☆PDFデータでのダウンロードが可能です(法務省HPより転載)。
3 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項
自動車整備分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者又は自動車整備分野の第2号技能実習を修了した者とする。
(1)技能水準(試験区分)
「自動車整備特定技能評価試験(仮称)」又は「自動車整備士技能検定試験3級」
(2)日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」
5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
(1)1号特定技能外国人が従事する業務
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
(2)特定技能所属機関に対して特に課す条件
ア 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車整備特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
イ 特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
ウ 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づく、地方運輸局長の認証を受けた事業場であること。
オ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、以下の全ての条件を満たす登録支援機関に委託すること。
① 上記ア、イ及びウの条件を満たすこと。
② 自動車整備士1級若しくは2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと。
(3)特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限る。
以上
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