特定技能「自動車整備」の制度概要まとめ
特定技能「自動車整備」分野の概要について
1.特定技能「自動車整備」分野の受入予定人数について
特定技能「自動車整備」分野における人手不足は、向こう5年間で13,000人程度が見込まれており、この分野での特定技能外国人の受入れは今後5年間の最大値で7,000人を見込んでいます。
この人数に近づいた場合は、在留資格認定証明書の交付の停止等の措置が講じられる可能性がありますので、受け入れ予定の事業者様は早めに申請するように注意しましょう。
2.特定技能「自動車整備」分野の特定技能外国人が従事することが出来る業務内容とは
特定技能「自動車整備」分野での1号特定技能外国人が従事することができる業務は自動車の「日常点検整備」、「定期点検整備」、「分解整備」の3つとなります。
3.特定技「自動車整備」分野の特定技能外国人が従事できる関連業務について
特定技能「自動車整備」分野において、上記業務に加え、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:整備内容の説明および県連部品の販売、清掃等)に付随的に従事することは差し支えません。ただし、もっぱら関連業務のみに従事させることは認められません。
4.特定技能「自動車整備」分野における外国人本人の基本要件について
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格すること、または(職種・作業の種類に関わらず)第2号技能実習を良好に修了した者はこれらの日本語能力に係る試験を「免除」されます。これらの日本語能力試験に合格した者、または免除された者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価されます。さらに、「自動車整備分野特定技能評価試験」または「自動車整備士技能検定試験3級」に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価されます。つまり、技能評価試験合格者や自動車整備士3級合格者については、それだけで業務上必要な日本語能力を保有していると評価されます。
5.特定技能「自動車整備」分野の特定技能外国人が有すべき技能水準について
「自動車西部分野特定技能評価試験」または「自動車整備士技能検定試験3級」に合格した者か、自動車整備分野の第2号技能実習を良好に修了した者、となっています。これらの技能試験は、「日常点検整備」、「定期点検整備」および「分解整備」の実施に必要な能力を図るものであり、タイヤの空気圧、灯火装置の点灯・点滅、ハンドルの操作具合およびホイールナットのゆるみ等の点検整備に加え、エンジン、ブレーキ等の重要部品を取り外して行う点検整備・改造を適切に行うことができることが確認できるため、合格者は自動車整備分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識または経験を有する者と認められます。
6.特定技能「自動車整備」分野の技能評価試験の実施状況について
特定技能「自動車整備」分野の技能評価試験は、日本語を用いて行われますが、漢字にはルビが付されます。また、カタカナで表記される専門用語については英単語が併記されます。学科試験および実技試験があり、おおむね年2回程度、国外で実施される予定です。また、受験者は試験実施日において、満17歳以上であることとなっています。詳しい内容、日程等は、試験の実施主体である「一般社団法人日本自動車整備振興会連合会」の該当ページをご確認下さい。試験に合格すると、試験合格証明書が発行され、受験日から10年間有効です。
7.特定技能「自動車整備」分野の所属機関に求められる要件について
特定技能「自動車整備」分野での特定技能外国人が所属する機関には、以下のことが求められます。
① 国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」に加入すること。
② 「自動車整備分野特定技能協議会」に対し必要な協力を行うこと。
③ 国土交通省またはその委託を受けた者が行う調査または指導に対し、質問への回答、報告書の提出、聴取への出頭、実地調査の受入れその他の必要な協力を行うこと。
④ 道路運送車両法第78条第1項に基づく、地方運輸局長の認証を受けた事業所であること。
⑤ 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するにあたっては、以下のすべての条件を満たす登録支援機関に委託すること。
ア 上記①、②および③の条件を満たすこと
イ 自動車整備士1級もしくは2級の資格を有する者または自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと。
8.特定技能「自動車整備」分野の協議会の加入要件
特定技能「自動車整備」分野の特定技能外国人所属機関は、自動車整備分野特定技能協議会に加入するにあたり、以下の事項について必要な協力を行わなければなりません。
① 1号特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
② 問題発生時の対応
③ 法令遵守の啓発
④ 特定技能所属機関の倒産等の際の1号特定技能外国人に対する転職支援、帰国担保
⑤ 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
9.特定技能「自動車整備」分野の特定技能2号での受入れ及びその要件について
自動車整備分野では現在のところ特定技能2号での受入れは予定されていません。しかし、「特定技能1号」での在留期間中(累計で5年)において、「自動車整備士2級」に合格することで、「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請が許可される可能性が生じること(※大前提として学歴要件等を満たしていること+学術的な素養に基づいた高度な業務に従事することが必要です)から、中朝的なキャリアプランを設計することが可能となります。
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