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特定技能「自動車整備」の概要まとめ

最終更新:令和5年6月20日

特定技能「自動車整備」分野の概要について

1.特定技能「自動車整備」分野の受入予定人数について

特定技能「自動車整備」分野における人手不足は、向こう5年間で13,000人程度が見込まれており、この分野での特定技能外国人の受入れは今後5年間の最大値で7,000人を見込んでいます。

 

なお、『しかしながら、その後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による大きな経済情勢の変化を踏まえ、令和5年度末までは、当面、1号特定技能外国人の受入れ見込数を最大 6,500 人とし、これを1号特定技能外国人の受入れの上限として運用する。』され、令和5年度末までの上限については修正されました。

令和6年度以降は本記事執筆現在では不明ですが、この人数に近づいた場合は、在留資格認定証明書の交付の停止等の措置が講じられる可能性がありますので、受け入れ予定の事業者様は早めに申請するように注意しましょう。

 

2.特定技能「自動車整備」分野の特定技能外国人が従事することが出来る業務内容とは

<1号特定技能外国人>

特定技能「自動車整備」分野での1号特定技能外国人が従事することができる業務は「自動車の日常点検整備」、「定期点検整備」、「特定整備」、「特定整備に付随する基礎的な業務」の4つとなります。

 

 なお、技能実習制度においては、作業の定義として、『地方運輸局長から認証を受けた自動車特定整備事業場(対象とする装置の種類が限定されていないこと)における作業でなければなりません。なお、対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの自動車特定整備事業場は除くものとする。』とされていますが、特定技能においては、地方運輸局長から認証を受けた自動車特定整備事業場であって、対象とする装置の種類が限定されている事業場や、対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの事業場における業務も、自動車整備分野の業務に該当します。

 

<2号特定技能外国人>

他の要員への指導を行いながら従事する自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する一般的な業務となります。

 

3.特定技「自動車整備」分野の特定技能外国人が従事できる関連業務について

特定技能「自動車整備」分野において、上記業務に加え、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:整備内容の説明および県連部品の販売、清掃等)に付随的に従事することは差し支えません。ただし、もっぱら関連業務のみに従事させることは認められません。これは、2号特定技能外国人であっても同様です。

 

4.特定技能「自動車整備」分野における外国人本人の日本語能力等について

<1号特定技能外国人>

「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格すること、そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの、または(職種・作業の種類に関わらず)第2号技能実習を良好に修了した者はこれらの日本語能力に係る試験を「免除」されます。

 これらの日本語能力試験に合格した者、または免除された者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価されます。

 さらに、「自動車整備分野特定技能評価試験」または「自動車整備士技能検定試験3級」に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価されます。つまり、技能評価試験合格者や自動車整備士3級合格者については、それだけで業務上必要な日本語能力を保有していると評価されます

 

5.特定技能「自動車整備」分野の特定技能外国人が有すべき技能水準について

<1号特定技能外国人>

「自動車整備分野特定技能評価試験」または「自動車整備士技能検定試験3級」に合格した者か、自動車整備分野の第2号技能実習を良好に修了した者、となっています。これらの技能試験は、「日常点検整備」、「定期点検整備」および「分解整備」の実施に必要な能力を図るものであり、タイヤの空気圧、灯火装置の点灯・点滅、ハンドルの操作具合およびホイールナットのゆるみ等の点検整備に加え、エンジン、ブレーキ等の重要部品を取り外して行う点検整備・改造を適切に行うことができることが確認できるため、合格者は自動車整備分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識または経験を有する者と認められます。

 

<2号特定技能外国人>

「自動車整備分野特定技能2号評価試験」及び「実務経験」、又は「自動車整備士技能検定試験2級」の合格が必要となります。後者試験の場合は、その受験資格において実務経験が必要とされておりますので、「実務経験」についてはいずれの場合にも必要ということとなります。なお、この実務経験は、『道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 78 条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場(以下「認証工場」という。)における実務経験』である必要があります。

 

6.特定技能「自動車整備」分野の技能評価試験の実施状況について

特定技能「自動車整備」分野の技能評価試験は、日本語を用いて行われますが、漢字にはルビが付されます。また、カタカナで表記される専門用語については英単語が併記されます。学科試験および実技試験があり、おおむね年2回程度、国外で実施される予定です。また、受験者は試験実施日において、満17歳以上であることとなっています。詳しい内容、日程等は、試験の実施主体である「一般社団法人日本自動車整備振興会連合会」の該当ページをご確認下さい。試験に合格すると、試験合格証明書が発行され、受験日から10年間有効です。

 

7.特定技能「自動車整備」分野の所属機関に求められる要件について

特定技能「自動車整備」分野での特定技能外国人が所属する機関には、以下のことが求められます。

 

ア 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
イ 特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
ウ 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、認証工場であること。
オ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、以下の全ての条件を満たす登録支援機関に委託すること。
 ① 上記ア、イ及びウの条件を満たすこと。
 ② 自動車整備士1級若しくは2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと。
カ 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

 

8.特定技能「自動車整備」分野の協議会の加入要件

特定技能「自動車整備」分野の特定技能外国人所属機関は、自動車整備分野特定技能協議会に加入するにあたり、以下の事項について必要な協力を行わなければなりません。
①    1号特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
②    問題発生時の対応
③    法令遵守の啓発
④    特定技能所属機関の倒産等の際の1号特定技能外国人に対する転職支援、帰国担保
⑤    就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析

 

9.特定技能「自動車整備」分野の特定技能2号での受入れについて

令和5年6月9日閣議決定により、新たに「特定技能2号」での受け入れが可能となりました。

 

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