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特定技能「飲食料品製造業」制度概要まとめ

特定技能「飲食料品製造業」分野の概要について

1.特定技能「飲食料品製造業」分野の受入予定人数について

特定技能「飲食料品製造業」分野における労働力需給の現在の状況は、他の製造業と比べても雇用人員不足感が高い状況にあり、深刻な状況である。2019年以降5年間で73,000人程度の人手不足が見込まれており、特定技能外国人の受入れは、5年間の最大値で3,4000人を予定しています。

 

この人数に近づいた場合は、在留資格認定証明書の交付の停止等の措置が講じられる可能性がありますので、受け入れ予定の事業者様は早めに申請するように注意しましょう。

 

2.特定技能「飲食料品製造業」分野の特定技能外国人が従事可能な業務内容について

特定技能「飲食料品製造業」分野の特定技能外国人が従事することができる業務は、飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生)となっています。

 

3.特定技能「飲食料品製造業」分野の特定技能外国人が従事可能な関連業務について

特定技能「飲食料品製造業」分野においては、上記業務に合わせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)に付随的に従事することは差し支えありません。ただし、もっぱら関連業務のみに従事させることは認められません。

 

4.特定技能「飲食料品製造業」分野における外国人本人の基本要件について

特定技能「飲食料品製造業」分野において求められる基本要件は、「国際交流基金に日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格した者、または「飲食料品製造業」分野での第2号技能実習を良好に修了した者とされています。これらの日本語能力試験に合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有する者と評価されます。また職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習生として3年程度の日本語能力水準を有する者と評価され、日本語能力試験を免除されています。

 

5.特定技能「飲食料品製造業」分野の特定技能外国人が有すべき技能水準について

特定技能「飲食料品製造業」分野において求められる技能水準は、「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」に合格した者、または飲食料品製造業分野に第2号技能実習を良好に修了した者とされています。

 

この試験は、飲食料品製造業における業務に関して、食品等を衛生に取り扱う基本的な知識を有しており、飲食料品の製造・加工作業について、特段の育成・訓練を受けることなく、直ちにHACCP(原材料の受入れから最終製品までの工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入等の潜在的な危害要因を分析し、特に重要な工程を継続的に監視、記録する工程管理システム)に沿った衛生管理に対応できる程度の業務に従事できるレベルであることを認定するものです。

 

また飲食料品製造業分野に係る第2号技能実習を良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務において要する技能と、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識または経験をようするものと評価され、「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」を免除されます。

 

6.特定技能「飲食料品製造業」分野の技能評価試験の実施状況について

飲食料品製造業分野の「技能測定試験」は、試験言語は日本語で行われます。なお、『(必要に応じてルビを付す。)ただし、専門用語等については他の言語を併記することができるものとする。』とされています。その他の試験情報については、『一般社団法人外国人食品産業技能評価機構』のホームページより随時ご確認ください。

 

7.特定技能「飲食料品製造業」分野の所属機関に求められる要件について

特定技能「飲食料品製造業」分野の特定技能外国人が所属する機関には、以下の事項が求められます。

①農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」の構成員になること。
②「食品産業特定技能協議会」に対し、必要な協力を行うこと。
③農林水産省またはその委託を受けた者が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取または現地調査その他の指導に対し、必要な協力を行うこと。
④登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するにあたっては、食品産業特定技能協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省および食品産業特定技能協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

また、特定技能所属機関の事業所は、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、主として次のいずれかに掲げる業務を行っている事業所でなければなりません。


09   食料品製造業
101  清涼飲料製造業
103  茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
104  製氷業
5861 菓子小売業(製造小売)
5863 パン小売業(製造小売)
5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

 

8.特定技能「飲食料品製造業」分野の特定技能2号での受入れ及びその要件について

特定技能「飲食料品製造業」分野において、2022年1月1日現在においては、飲食料品製造業分野での特定技能第2号での受入れは認められていません。

 

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