特定技能「飲食料品製造業」の分野別運用方針・運用要領
特定技能分野別運用方針・運用要領の抜粋
☆PDFデータでのダウンロードが可能です(法務省HPより転載)。
3 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項
飲食料品製造業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者又は飲食料品製造業分野の第2号技能実習を修了した者とする。
(1)技能水準(試験区分)
「飲食料品製造業技能測定試験(仮称)」
(2)日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」
5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
(1)1号特定技能外国人が従事する業務
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生)
(2)特定技能所属機関に対して特に課す条件
ア 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
イ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
ウ 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
(3)特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限る。
以上
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