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特定技能「飲食料品製造業」の概要まとめ

最終更新:令和5年6月22日

特定技能「飲食料品製造業」分野の概要について

1.特定技能「飲食料品製造業」分野の受入予定人数について

特定技能「飲食料品製造業」分野における労働力需給の現在の状況は、他の製造業と比べても雇用人員不足感が高い状況にあり、深刻な状況である。2019年以降5年間で73,000人程度の人手不足が見込まれており、特定技能外国人の受入れは、5年間の最大値で3,4000人を予定しています。

 

なお、『しかしながら、その後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による大きな経済情勢の変化を踏まえ、令和5年度末までは、当面、1号特定技能外国人の受入れ見込数を最大87,200人とし、これを1号特定技能外国人の受入れの上限として運用する。』とされ、令和5年度末までの上限については大幅に上方修正されました。
 
令和6年度以降は本記事執筆現在では不明ですが、この人数に近づいた場合は、在留資格認定証明書の交付の停止等の措置が講じられる可能性がありますので、受け入れ予定の事業者様は早めに申請するように注意しましょう。

 

2.特定技能「飲食料品製造業」分野の特定技能外国人が従事可能な業務内容について

<1号特定技能外国人>

特定技能「飲食料品製造業」分野の特定技能外国人が従事することができる業務は、飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生)となっています。ここでいう「飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工」とは、原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の一連の生産行為等をいいます。また、「安全衛生」とは、使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に係る業務をいいます(以下同じ)。

 

<2号特定技能外国人>

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保)及び当該業務に関する管理業務となっています。「特定技能2号」は「熟練した技能」を要する業務になるので、管理業務にも従事できる点がポイントです(他の分野も同様です)。

 

3.特定技能「飲食料品製造業」分野の特定技能外国人が従事可能な関連業務について

特定技能「飲食料品製造業」分野においては、上記業務に合わせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)に付随的に従事することは差し支えありません。ただし、もっぱら関連業務のみに従事させることは認められません。

 

4.特定技能「飲食料品製造業」分野における外国人本人の日本語能力について

特定技能「飲食料品製造業」分野において求められる基本要件は、「国際交流基金に日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格した者、そのほか「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの、もしくは「飲食料品製造業」分野での第2号技能実習を良好に修了した者とされています。これらの日本語能力試験に合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有する者と評価されます。また職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習生として3年程度の日本語能力水準を有する者と評価され、日本語能力試験を免除されています。

 

5.特定技能「飲食料品製造業」分野の特定技能外国人が有すべき技能水準について

<1号特定技能外国人>

特定技能「飲食料品製造業」分野において求められる技能水準は、「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」に合格した者、または飲食料品製造業分野に第2号技能実習を良好に修了した者とされています。

 

この試験は、飲食料品製造業における業務に関して、食品等を衛生に取り扱う基本的な知識を有しており、飲食料品の製造・加工作業について、特段の育成・訓練を受けることなく、直ちにHACCP(原材料の受入れから最終製品までの工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入等の潜在的な危害要因を分析し、特に重要な工程を継続的に監視、記録する工程管理システム)に沿った衛生管理に対応できる程度の業務に従事できるレベルであることを認定するものです。

 

また飲食料品製造業分野に係る第2号技能実習を良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務において要する技能と、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識または経験をようするものと評価され、「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」を免除されます。

 

<2号特定技能外国人>

「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」の合格に加え、工程を管理する者として業務を遂行できる能力を確認するため、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者として
の実務経験(以下「管理等実務経験」という。)を2年以上有することを要件とする(注)。

(注)令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、飲食料品製造業分野の1号特定技能外国人として本邦において就労している期間が2年6か月を超える者については、運用要領改正の翌日以降特定技能1号の在留期間上限の日までの日数から6か月を減じた期間を目安とした管理等実務経験を積んでいること。

 

6.特定技能「飲食料品製造業」分野の技能評価試験の実施状況について

飲食料品製造業分野の「技能測定試験」は、試験言語は日本語で行われます。なお、『(必要に応じてルビを付す。)ただし、専門用語等については他の言語を併記することができるものとする。』とされています。その他の試験情報については、『一般社団法人外国人食品産業技能評価機構』のホームページより随時ご確認ください。

 

7.特定技能「飲食料品製造業」分野の所属機関に求められる要件について

特定技能「飲食料品製造業」分野の特定技能外国人が所属する機関には、以下の事項が求められます。

ア 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
イ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
ウ 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
オ 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること。

カ 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること

また、特定技能所属機関の事業所は、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、主として次のいずれかに掲げる業務を行っている事業所でなければなりません。


09   食料品製造業
101  清涼飲料製造業
103  茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
104  製氷業
5861 菓子小売業(製造小売)
5863 パン小売業(製造小売)
5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

 

8.特定技能「飲食料品製造業」分野の特定技能2号での受入れについて

 令和5年6月9日閣議決定により、新たに「特定技能2号」での受け入れが可能となりました。

 

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