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特定技能「鉄道」分野の概要

最終記事更新:令和6年5月29日

執筆(文責):行政書士 野村 篤司

特定技能「鉄道」分野の概要について

1.特定技能「鉄道」分野の受入予定人数について

特定技能「鉄道」分野における令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数は、最大で3,800人であり、これを令和10年度末までの5年間の受入れ見込数の上限として運用する、とされています。


令和10年度以降は本記事執筆現在では不明ですが、この人数に近づいた場合は、在留資格認定証明書の交付の停止等の措置が講じられる可能性がありますので、受け入れ予定の事業者様は早めに申請するように注意しましょう。

 

2.特定技能「鉄道」分野の特定技能外国人が従事可能な「業務区分」について

<1号特定技能外国人>

下表に定める試験区分に対応した業務区分(合計5つ)に従事することが可能です。

試験区分と業務区分(鉄道分野_特定技能1号)
試験区分と業務区分(鉄道分野_特定技能1号)

<2号特定技能外国人>

※本記事執筆時点においては、2号特定技能外国人は受け入れることが出来ません(特定技能1号のみ)。

 

3.特定技能「鉄道」分野の技能評価試験の実施状況について

※本記事執筆時点においては、「鉄道分野特定技能1号評価試験」の情報はございません。国土交通省WEBサイト等にてご確認ください。なお、求められる「技能水準」としては、以下の通りです(運用要領より抜粋)。

 

ア.「鉄道分野特定技能1号評価試験(軌道整備)」
当該試験は、指導者の指示・監督の下、鉄道における作業等に関する特異性を理解し、軌道整備に係る作業等を適切かつ安全にできるレベルであることを確認するものであり、この試験の合格者は、運用方針別表c.業務区分(5(1)関係)項番1の欄に掲げる業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。


イ.「鉄道分野特定技能1号評価試験(電気設備整備)」
当該試験は、指導者の指示・監督の下、鉄道における作業等に関する特異性を理解し、電気設備整備に係る作業等を適切かつ安全にできるレベルであることを確認するものであり、この試験の合格者は、運用方針別表c.業務区分(5(1)関係)項番2の欄に掲げる業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。


ウ.「鉄道分野特定技能1号評価試験(車両整備)」
当該試験は、指導者の指示・監督の下、鉄道における車両整備に係る作業等を適切かつ安全にできるレベルであることを確認するものであり、この試験の合格者は、運用方針別表c.業務区分(5(1)関係)項番3の欄に掲げる業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。


エ.「鉄道分野特定技能1号評価試験(車両製造)」又は「技能検定3級」
当該試験は、指導者の指示・監督の下、鉄道における車両製造に係る作業を適切かつ安全にできるレベルであることを確認するものであり、この試験の合格者は、運用方針別表c.業務区分(5(1)関係)項番4の欄に掲げる業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。


オ.「鉄道分野特定技能1号評価試験(運輸係員)」
当該試験は、指導者の指導・監督の下、鉄道における運輸係員が行う作業等を適切かつ安全にできるレベルであることを確認するものであり、この試験の合格者は、運用方針別表c.業務区分(5(1)関係)項番5の欄に掲げる業務区分において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。

 

4.特定技能「鉄道」分野の所属機関に求められる要件について

特定技能「鉄道」分野の特定技能外国人が所属する機関には、特に以下の条件が課されます。

 

ア.鉄道事業法(昭和 61 年法律第 92 号)による鉄道事業者、軌道法(大正 10 年法律第 76 号)による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備又は車両の製造に係る事業を営む者であること。


イ.特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「鉄道分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。


ウ.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。


エ.特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。


オ.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記イ、ウ及びエに規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

 

5.特定技能「鉄道」分野の特定技能2号での受入れについて

※本記事執筆時点においては、2号特定技能外国人は受け入れることが出来ません(特定技能1号のみ)。

 

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