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特定技能「農業」の概要まとめ

最終更新:令和5年6月22日

特定技能「農業」分野の概要について

1.特定技能「農業」分野の受入予定人数について

特定技能「農業」分野における雇用労働力は、この10年で1.7倍に増加しているほか、2017年の農業分野での友好求人倍率は1.94倍となっています。また、「新たな外国人材の受入れ制度に関する基本的考え方(2018年9月農業労働力支援協議会)」において、雇用就農者数は約70,000人不足しているとされるなど、深刻な人手不足の状況にあります。2019年から向こう5年間で130,000人の人手不足が見込まれており、特定技能外国人の受入れは5年間の最大値で36,500人を見込んでいます。

 

この人数に近づいた場合は、在留資格認定証明書の交付の停止等の措置が講じられる可能性がありますので、受け入れ予定の事業者様は早めに申請するように注意しましょう。

 

2.特定技能「農業」分野の特定技能外国人が従事することが出来る業務内容について

<1号特定技能外国人>

特定技能「農業」分野の特定技能外国人が従事することができる業務は、耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)または畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)となっています。

 

<2号特定技能外国人>

「耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)及び当該業務に関する管理業務」または「畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)及び当該業務に関する管理業務」となっています。「熟練した技能」を要するため、「管理業務」まで対応可能なことが特徴です。

 

3.特定技能「農業」分野の特定技能外国人が従事できる関連業務について

特定技能「農業」分野において、上記業務に加えて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差支えありません。なお、もっぱら関連業務のみに従事させることは認められません(この点は、他の特定技能分野と同様ですね)。

 

<関連業務の具体的な例>

①特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
② 特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
③ 農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
④ 農畜産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
⑤ 農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物(たい肥等の肥料、飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
⑥ その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合、冬場の除雪作業に従事する場合等) 等

 

4.特定技能「農業」分野における外国人本人の日本語能力について

特定技能「農業」分野における日本語能力水準として、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格した者、または第2号技能実習を修了した者とされています。これらの日本語能力試験に合格した者、または第2号技能実習を修了した者については、ある程度会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価されます。

 

5.特定技能「農業」分野の特定技能外国人が有すべき技能水準について

<1号特定技能外国人>

特定技能「農業」分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、「1号農業技能測定試験(耕種農業全般)」または「1号農業技能測定試験(畜産農業全般)」に合格した者、または農業分野の第2号技能実習を修了した者とされています。

 

(ア)「1号農業技能測定試験(耕種農業全般)」
この試験は、①栽培管理、安全衛生等について基本的な知識を有しており、また各種農作業について、安全の確保を図りつつ、一定時間内に正しい手順で確実にできるレベルであること、②日本語で支持された農作業の内容等を聴き取り、理解できることを認定するものです。
 なお、耕種農業に関連する第2号技能実習(耕種農業職種3作業:施設園芸、畑作・野菜または果樹)を良好に修了した者については、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、修得した技能が耕種農業の職種に属する作業のいずれに係るものであっても耕種農業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識または経験を有するものと評価し、農業技能測定試験(耕種農業全般)を免除されます。

(イ)「1号農業技能測定試験(畜産農業全般)」
この試験は、①飼養管理、安全衛生等について基本的な知識を有しており、また、各種農作業について、安全の確保を図りつつ、一定時間内に正しい手順で確実に理解できるレベルであること、②日本語で指示された農作業の内容等を聴き取り、理解できることを認定するものです。
 なお、畜産農業に関連する第2号技能実習(畜産農業職種3作業:養豚、養鶏または酪農)を良好に修了した者については、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、修得した技能が畜産農業の職種に属する作業のいずれに係るものであっても畜産農業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力なるに足りる相当程度の知識または経験を有する者と評価され、「農業技能測定試験(畜産農業全般)」を免除されます。
     
これらの試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。

 

<2号特定技能外国人>

(ア)「2号農業技能測定試験(耕種農業全般)」
当該試験への合格及び耕種農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は耕種農業の現場における3年以上の実務経験を要件とする。当該試験は、耕種農業の各種農作業について、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有していることを認定するものである。また、耕種農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は耕種農業の現場における3年以上の実務経験を確認することで、その者が耕種農業の現場において、自然条件の変化に応じ、自らの判断により業務を遂行しながら、複数の作業員に指示等する管理者としての能力を有することを認定するものである。したがって、これらの要件を満たす者は、法第2条の3第1項に規定する特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に定める熟練した技能を有するものと認める。


(イ)「2号農業技能測定試験(畜産農業全般)」
当該試験への合格及び畜産農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は畜産農業の現場における3年以上の実務経験を要件とする。当該試験は、畜産農業の各種農作業について、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有していることを認定するものである。また、畜産農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は畜産農業の現場における3年以上の実務経験を確認することで、その者が畜産農業の現場において、家畜の個体や畜舎環境の変化に応じ、自らの判断により業務を遂行しながら、複数の作業員に指示等する管理者としての能力
を有することを認定するものである。したがって、これらの要件を満たす者は基本方針に定める熟練した技能を有するものと認める。

 

「特定技能2号」を得るためには、上記記載の「2号農業技能測定試験(耕種農業全般)」又は「2号農業技能測定試験(畜産農業全般)」の合格に加え、次のいずれかを満たすことを実務経験の要件とされています。
(ア)農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験
(イ)農業の現場における実務経験

 

6.特定技能「農業」分野の技能評価試験の実施状況について

特定技能「農業」分野での技能評価試験は、主に試験実施国の現地語及び日本語を用いて実施されます。日程、会場等の詳細は、試験実施主体である『一般社団法人全国農業会議所』のホームページにて随時ご確認ください。

 

7.特定技能「農業」分野の特定技能外国人の雇用形態について

特定技能「農業」分野での特定技能外国人の雇用形態は、「事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態」および「労働者派遣事業者を特定技能所属機関として外国人材を農業分野の事業者に派遣する労働者派遣形態」となっています。「直接雇用に限られない」点で特殊な取り扱いになっております。農業分野においては、農繫期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった農業現場のニーズに応えるため、農業分野の事業者による直接雇用形態に加えて、労働者派遣形態により1号特定技能外国人を受け入れることが不可欠とされています。これは、特定技能「漁業」分野と同様です。

 

なお、農業者(農家・農業法人)に雇用される場合だけでなく、特定技能外国人が主として従事する業務(①耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)又は②畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等))を自ら行う、又は農業者から請け負って行う、農業者等を構成員とする団体(JA等)に雇用されて業務に従事することもできます。

 

8.特定技能「農業」分野の所属機関に求められる要件について

特定技能「農業」分野の特定技能外国人が所属する機関には、特に以下のような条件が課せられます。

 

ア 直接雇用形態の場合、特定技能所属機関となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験又はこれに準ずる経験があること。

イ 労働者派遣形態の場合、次の要件を満たすこと。
(ア)特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有していること。
(イ)外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること。
ウ 特定技能所属機関は、「農業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
エ 特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
オ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
カ 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

 

9.特定技能「農業」分野の特定技能2号での受入れについて

令和5年6月9日閣議決定により、新たに「特定技能2号」での受け入れが可能となりました。

 

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