【育成就労・特定技能】外国人採用と在留資格(VISA)申請の行政書士法人エベレスト

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【キッチンカー(移動販売車)】特定技能外国人の就労可否について

記事投稿日:令和7年12月10日(水)

 最終更新日:令和7年12月10日(水)

文責(執筆):申請取次行政書士 野村 篤司

「キッチンカー(移動販売車)」で特定技能外国人の雇用可否

「キッチンカー(移動販売車)」「フードトラック」とは?

「キッチンカー」とは、「移動販売車両」の一種で、管轄の保健所から「飲食店営業」の許可を得た上で飲食物を提供する移動販売車両のことを指します。車両の大きさは軽自動車から大型車両まで様々ですが、大きいものは「フードトラック」と呼ぶこともあります。法改正の影響で飲食店営業許可が取りやすくなったことや、副業や起業ブームの一環で、事業者数が右肩上がりで増えている現状です。消費者としても、様々なイベント会場で目にすることが多くなってきました。固定店舗を持つ飲食店オーナーにとっても、新たな事業形態として注目を集めている業態と言えます。

 

そもそも【特定技能外国人を受け入れられる事業者・事業所】とは?

在留資格「特定技能」において、「外食業分野」での雇用が認められていますが、果たして「キッチンカー(移動販売車)」においても就労できるか否かという実務上の論点があります。結論から申し上げますと、農林水産省にも確認済みですが、【キッチンカー(移動販売車両)においても就労可能】となります。但し、「飲食店営業許可」を有して適法かつ適正に経営されているキッチンカーである必要がある点は言うまでもないでしょう。

 

下記資料のうち、「ケータリング店」が認めらていることからもわかるとおり、「固定席のある飲食店」での就労に限られておりません。既に特定技能外国人を雇用しており、これから「キッチンカー」を始めたいという事業者様も安心して雇用頂けます。

 

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