【育成就労・特定技能】外国人採用と在留資格(VISA)申請の行政書士法人エベレスト

【特定技能】外国人採用と在留資格申請の行政書士法人エベレスト
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申請取次行政書士と特定技能ビザの関係

行政書士とは?国家資格?

~行政書士とは行政手続きのプロ~

「行政書士」とは、「行政書士法」という法律で定められた制度であり、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする国家資格者になります。

 

以下、「行政書士法」抜粋(2019年2月現在)
(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

 

(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

 

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

 

第一条の四 前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。

 

(以下、略)

行政書士に「登録支援機関の登録申請」等を依頼する利点は?

行政書士に依頼するメリット(利益)として、次の3点が挙げられます。

 

(1)時間的節約

許認可申請に必要な、法令や規則、裁判例の理解、各種許認可の手引きなどを読む時間、申請書や各種書類を作成する時間を節約することが出来ます。自社や自分で書類の作成や申請を行う場合に比べて、何十時間も節約できることがあります。また、例えば出入国在留管理庁は平日16時までしか窓口申請を受け付けてくれず、平日が忙しい方にとっては利便性が良くありません。こういった場合も依頼することで、お仕事を有給休暇を使用して休むなどの対応が不要になります。さらに、申請に係る成功確度を高め、ミスを減らして早期に結果を得ることも、時間的な節約に繋がります。不慣れな方がご自身でチャレンジすると、不要な書類の準備やミスの手直しなどで余分な時間を費やしてしまうことが多くあります。

 

(2)ミスリードの未然防止

行政手続きのプロである行政書士は、その分野の根拠法令等を確認して職務にあたりますので、法令に根拠がない行政職員の誤った(又は過剰な)窓口対応について指摘・抗弁が出来ます。行政職員も転勤等によりその分野に不慣れな場合や人間ですので誤った理解もあるため、できるのにできないと言われてしまう誤った行政対応(ミスリード)が珍しくありません。行政書士に依頼することで、こういった誤った対応を未然に防ぎ、円滑な許認可等の取得を実現させることができます。

 

(3)法令順守(コンプライアンスの徹底)

行政書士が関与することで、相談事項以外の思わぬ違法行為について気づくことがあります。「ひょっとして関連して○○○○といった業務もされていませんか?○○○○という法律で規制されているので○○許可を取得する必要があります。」という指摘をさせて頂くことも珍しくありません。

 

行政書士へ依頼するデメリットは?

行政書士に依頼するデメリット(不利益)として、次の点が挙げられます。

 

(1)行政書士報酬が発生

「行政書士」はボランティアも公的機関でもなく、あくまで「民間事業者」になります。そのため、報酬を頂かないとご飯を食べていくことが出来ません。当然と言えば当然ですが、お客様が行政書士へ依頼する際には、報酬支払義務が発生し、経済的な支出が伴います。なお、弁護士の場合と異なり、公的扶助制度(法テラス等)はないため、行政書士報酬はすべて自己負担となります。

 

上記以外は、特段のデメリットが見当たりません。お金さえ気にしなければ、ぜひ依頼するとよいでしょう。

 

行政書士なら誰でもいい?

~専門家の中の専門家であり、かつ「行政書士法人」を選ぶべし~

前述の通り、「行政書士」は行政手続きのプロフェッショナルです。しかし、平成30年3月30日に発表された総務省の発表によると行政手続きの総数は、4万6385種類(年間約48億件)もあり、全部の行政手続きの経験・知識がある行政書士は一人も存在しません。また、個人事業主が1人で運営している行政書士事務所の割合も多く、時間が限られているために、特定の分野に専門特化しており、専門外の業務についてはあまり知識が多くない場合も珍しくありません。そのため、単に「行政書士だから大丈夫だ」と考えるのは間違いです。依頼する前に、しっかりと専門性を確認するようにしましょう。なお、申請取次資格」を持つ行政書士でなければ、出入国在留管理庁に対する在留資格申請については取り次ぐことができません(提出権限がありません)。「特定技能シェルパ」を運営する行政書士法人エベレストでは、申請取次資格を持つ行政書士が3名在籍し、中国人・韓国人・ベトナム人・ロシア人等のスタッフの協力を得て、多数の経験を積んでいます。また相続手続きや各種許認可、事業計画書の作成等についても幅広い業務に関して多数の経験がある日本でも数少ない「総合型行政書士法人」ですので、安心してご相談ください。

 

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