【特定技能】行政書士報酬一覧(報酬基準)
※個別事情により、増加する場合がありますので、必ず事前に書面等にて「見積書」を提示しています。
※原則として交通費・郵送料・申請手数料(収入印紙)などの「諸費用実費」については別途発生します。
※消費税は、消費税法に基づき、別途ご請求致します(税別表示)。
※最終更新日:2020年12月1日
①登録支援機関の登録申請 |
新規申請:行政書士報酬 15万円 更新申請:行政書士報酬 10万円 ※協議会への参加が必要な場合の参加手続きは含みません。登録完了後に策定が必要な「帳簿」の作成は含まれておりません(別途データ販売)。
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②在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)
※特定技能2号については2024年4月になるまで業務を受け付けておりません。 |
【建設分野以外(13分野)】 ・認定証明書(呼び寄せ) 行政書士報酬 15万円 ・変更許可申請(在留者) 行政書士報酬 20万円
【建設分野】 ・申請取次に係る行政書士報酬 上記+5万円 ・建設特定技能受入計画の認定申請 10万円 ・国土交通大臣への受け入れ報告(受入後) 3万円 ・特定技能外国人受入事業実施法人加入申請 5万円 ・建設キャリアアップシステムへの登録申請 5万円 (受け入れ企業・1号特定技能外国人1名につき)
【報酬加算要件】 ※不許可事例は原則5万円加算(理由によっては受託不可) ※同一法人における「特定技能」への同時申請の場合は、二人目以降7.5万円ずつ加算とします。 ※キャリアアップシステムへの登録申請は2人目以降は3万円ずつ加算とします。 |
③在留資格更新許可申請(特定技能1号) |
【建設分野以外】 申請取次に係る行政書士報酬 10万円
【建設分野】 申請取次に係る行政書士報酬 15万円
【報酬加算要件】 ※2人目以降について、同上 ※特定技能1号については、累計で「最大5年間」となっています。なお、なんらかの違反等があった場合には更新できない場合があります。
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※「登録支援機関」の受託報酬については、HP等では公開しておりません。個別にお問合せ下さい。
※「特定技能(1号)」以外の在留資格についても承っております。お気軽にご相談ください。
※上記以外は、原則として案件ごとの個別見積もりとなります。お気軽にお問合せ下さい。
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