特定技能「素形材産業」の分野別運用方針・運用要領
特定技能分野別運用方針・運用要領の抜粋
☆PDFデータでのダウンロードが可能です(法務省HPより転載)。
3 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項
素形材産業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者又は素形材産業分野の第2号技能実習を修了した者とする。なお、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野においては、製造現場で従事する業務の多くが共通していることから、技能水準及び評価方法等を統一し、「製造分野特定技能1号評価試験(仮称)」として共通の評価試験を実施する。
(1)技能水準(試験区分)
別表a.試験区分(3(1)関係)の欄に掲げる試験
(2)日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」
5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
(1)1号特定技能外国人が従事する業務
1号特定技能外国人が従事する業務区分は、上記3(1)に定める試験区分に対応し、別表b.業務区分(5(1)関係)の欄に掲げる業務とする。
(2)特定技能所属機関に対して特に課す条件
ア 特定技能所属機関は、「製造業外国人材受入れ協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
イ 特定技能所属機関は、協議会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告又は現地調査等その他に対し、必要な協力を行うこと。
(3)特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限る。
以上
素形材産業分野とは?
外国人が活動を行う事業所が、以下に列挙された日本標準産業分類のいずれかに該当する分野が当てはまります。
- 2194 鋳型製造業(中子を含む)
- 225 鉄素形材製造業
- 235 非鉄金属素形材製造業
- 2424 作業工具製造業
- 2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
- 245 金属素形材製品製造業
- 2465 金属熱処理業
- 2534 工業窯炉製造業
- 2592 弁・同附属品製造業
- 2651 鋳造装置製造業
- 2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業
- 2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業
- 2929 その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)
- 3295 工業用模型製造業
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