特定技能「漁業」分野別運用方針・運用要領
特定技能分野別運用方針・運用要領の抜粋
☆PDFデータでのダウンロードが可能です(法務省HPより転載)。
3 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項
漁業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者又は漁業分野の第2号技能実習を修了した者とする。
(1)技能水準(試験区分)
ア 「漁業技能測定試験(仮称)(漁業)」
イ 「漁業技能測定試験(仮称)(養殖業)」
(2)日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」
5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
(1)1号特定技能外国人が従事する業務
1号特定技能外国人が従事する業務区分は、上記3(1)に定める試験区分に対応し、それぞれ以下のとおりとする。
ア 試験区分3(1)ア関係
漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
イ 試験区分3(1)イ関係
養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
(2)特定技能所属機関等に対して特に課す条件
ア 労働者派遣形態(船員派遣形態を含む。以下同じ。)の場合、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む。以下同じ。)は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限る。
イ 特定技能所属機関は、「漁業特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
ウ 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
エ 特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行うこと。
オ 漁業分野の外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託するに当たっては、漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限る。
(3)特定技能外国人の雇用形態
ア 雇用形態
漁業分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態及び労働者派遣事業者(上記(2)アに定める者に限る。)を特定技能所属機関として外国人を漁業分野の事業者に派遣する労働者派遣形態とする。
イ 労働者派遣形態により受け入れる必要性
漁業分野においては、同じ地域であっても、対象魚種や漁法等によって繁忙期・閑散期の時期が異なるとともに、漁業分野の事業者の多くが零細で半島地域や離島地域等に存在していること等の特性があり、地域内における業務の繁閑を踏まえた労働力の融通、雇用・支援の一元化といった漁業現場のニーズに対応するた
め、漁業分野の事業者による直接雇用形態に加えて、労働者派遣形態により1号特定技能外国人を受け入れることが不可欠である。
以上
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