ホーム>特定技能ビザ(在留資格)とは>特定技能「電気・電子情報関連産業」の分野別運用方針・運用要領
◇特定技能「電気・電子情報関連産業」の分野別運用方針及び運用要領
☆下記記載事項はPDFデータでのダウンロードが可能です(法務省HPより転載)。
◇分野別運用方針の抜粋
3 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項
電気・電子情報関連産業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者又は電気・電子情報関連産業分野の第2号技能実習を修了した者とする。なお、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野においては、製造現場で従事する業務の多くが共通していることから、技能水準及び評価方法等を統一し、「製造分野特定技能1号評価試験(仮称)」として共通の評価試験を実施する。
(1)技能水準(試験区分)
別表a.試験区分(3(1)関係)の欄に掲げる試験
(2)日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」
5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
(1)1号特定技能外国人が従事する業務
1号特定技能外国人が従事する業務区分は、上記3(1)に定める試験区分に対応し、別表b.業務区分(5(1)関係)の欄に掲げる業務とする。
(2)特定技能所属機関に対して特に課す条件
ア 特定技能所属機関は、「製造業外国人材受入れ協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
イ 特定技能所属機関は、協議会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告又は現地調査等その他に対し、必要な協力を行うこと。
(3)特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限る。
以上
電気・電子情報関連産業とは?
外国人が活動を行う事業所が、以下に列挙された日本標準産業分類のいずれかに該当する分野が当てはまります。
- 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
- 29 電気機械器具製造業(ただし、2922 内燃機関電装品製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
- 30 情報通信機械器具製造業
ホーム>特定技能ビザ(在留資格)とは>特定技能「電気電子情報関連産業」の分野別運用方針・運用要領